農作業受託者に係る軽油引取税の課税免除措置のお知らせ
平成20年6月30日から、農作業受託者が『農作業のうち基幹的な作業のすべての委託を受けて農作業を行う場合』に使用する農作業用機械の軽油についても、軽油引取税(1リットルあたり32.1円)が課税免除されることとなりました。
課税免除を受けるためには、事前に「免税軽油使用者証」と「免税証」の交付を受ける必要がありますので、最寄りの支庁・県民センターにお問い合わせください。
※『農作業のうち基幹的な作業のすべての委託を受けて農作業を行う場合』とは、例えば、穀作にあっては耕起、代かき、植付、刈取、脱穀などの作業のうち、専ら機械を用いて行われる作業のすべての委託を受け、委託者に代わって現実に農作業を行う場合を言い、次のいずれも課税免除の対象となります。
ケース1自作農地を持たないが、他者から基幹的な農作業のすべての委託を受け耕作する者
ケース2自作農地で自ら行う農作業に加えて、他者から基幹的な農作業のすべての委託を受け耕作する者
一連の農作業のうち植付のみ委託を受けた場合など、一部の農作業のみ委託を受けるものについては、課税免除の対象とはなりませんのでご注意ください。
申請にあたって必要な書類
[申請書等]
○免税軽油(共同)使用者証交付申請書、免税証交付申請書
○誓約書、報告期限特例申請書
○所要数量計算書、共同申請明細書(共同使用者のみ)
※新規申請の場合、免税軽油使用者証交付申請書などの書類をお渡しする必要がありますので、まずは最寄りの支庁・県民センターにご一報ください。
[耕作証明等]
◎農業委員会が発行する受託地の耕作(農作業受委託)証明書(※注1)
◎農作業受委託に関する契約書の写し
○農業委員会が発行する自作農地の耕作証明書(※注2)
[機械関係]
○機械等の写真(前後から写したもの)
○機械等の製造番号がわかるもの(拓本、写真など)
○機械等の所有又は使用が確認できる書類(売買契約書(写し)、販売業者の売渡し証明、償却資産台帳、リース契約書(写し)など)
○機械等のカタログ
[免税軽油使用者証発行手数料]
○島根県収入証紙420円分
※注1耕作(農作業受委託)証明書の「4受託作業内容欄」に、基幹的な農作業のすべて(専ら機械を用いて行われる農作業のすべて)が記載され、証明がなされているものが必要です。
※注2自作農地の耕作証明書について、自作農地がない場合は提出不要です。
すでに農業用の免税軽油使用者証の交付を受けておられる場合、免税軽油使用者証交付申請書や機械関係書類など、免税軽油使用者証の交付に関して重複する書類の提出は不要です。
申請・お問い合わせ先
隠岐支庁県民センター隠岐税務課TEL08512(2)9617
東部県民センター自動車・諸税課TEL0852(32)5627
東部県民センター出雲事務所不動産・自動車課税課TEL0853(30)5535
西部県民センター法人・軽油課税課TEL0855(29)5519
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp