核燃料税
核燃料税は、原子力発電所の立地に伴う安全対策などの費用に充てるため本県が独自に課税している法定外普通税で、昭和55年4月に創設し、以降5年ごとに更新をしています。
納める人
発電用原子炉の設置者
納める額
次の合算額となります。
- (価額割)発電用原子炉に挿入された核燃料の価額の8.5%
- (出力割)発電用原子炉の熱出力に対し、1課税期間(3か月)につき、千キロワットあたり41,100円
- (出力割)発電用原子炉が認可を受けた廃止措置計画に係るものである場合は、1課税期間(3か月)につき、千キロワットあたり63,000円
申告と納税
次の各日までに申告して納めます。
- (価額割)核燃料を挿入した日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日
- (出力割)4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月までをそれぞれ一つの課税期間として、各課税期間の末日の翌日から起算して2か月以内
税収の使途
原子力発電所の立地に伴う安全対策や環境保全として、原子力防災訓練の実施、原子力発電所周辺の環境調査、原子力に関する情報公開・情報提供などに活用されています。
また、住民の方の生活や地域産業の安定を図るため、道路・河川・港湾の整備などにも活用されています。
全国で核燃料税を課税している県は?
令和2年4月1日現在で12道県です。
福井県(S51〜)、茨城県(S53〜)、愛媛県(S54〜)、佐賀県(S54〜)、静岡県(S55〜)、島根県(S55〜)、鹿児島県(S58〜)、宮城県(S58〜)、新潟県(S59〜)、北海道(S63〜)、石川県(H4〜)、青森県(H16〜)
参考(税収実績など)
課税期間 | 税率 | 税収額(百万円) | |
---|---|---|---|
第1期 | S55.4.1〜S60.3.31 | 5% | 886 |
第2期 | S60.4.1〜H2.3.31 | 7% | 2,865 |
第3期 | H2.4.1〜H7.3.31 | 7% | 3,509 |
第4期 | H7.4.1〜H12.3.31 | 7% | 3,302 |
第5期 | H12.4.1〜H17.3.31 | 7% | 2,422 |
第6期 | H17.4.1〜H22.3.31 | 10%※ | 2,923 |
第7期 | H22.4.1〜H27.3.31 |
13% | 722 |
第8期 | H27.4.1~R2.3.31 | 17% | 3,289 |
合計 | 19,922 |
※合計欄及び内訳欄はそれぞれ百万円未満を切り捨てているため、内訳の計が合計と一致しないことがある。
※第6期中、平成17年度及び平成18年度の税率は、12%(暫定税率)。
お問い合わせ先
税務課
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