第3減免申請の手続き
1自動車の登録に伴う自動車税(種別割・環境性能割)の減免
(1)申請期限
自動車の登録申請日(登録申請日以後に減免の要件を備えることとなったときは、登録申請日の属する年度の2月末日(自動車税種別割に限る))
東部県民センター自動車税管理課(中国運輸局島根運輸支局敷地内)
・身体障がい者等の方が運転する場合(自動車の所有者も身体障がい者等の方の場合に限る。)
ア身体障害者手帳等
イ運転する方の運転免許証の両面コピー
ウ自動車を買い替えた場合は、前自動車の移転登録又は抹消登録等を証する書類の提示
エ減免申請書(第162号の2様式(excel)),(第162号の2様式(PDF))
身体障がい者等の方と生計を一にする方又は身体障がい者等の方を常時介護する方が運転する場合(生計同一者の所有する自動車を身体障がい者等の方が運転する場合を含む。)
ア〜エと同じ
オ生計を一にしていることが判別できるもの(住民票の写し等)
- 生計を一にしていることが判別できるものは、個々のケースによって異なりますので、申請前に自動車税管理課にお問い合わせください。
常時介護する方が運転する場合については自動車税管理課にお問い合わせください。
(注)登録申請日に手帳交付申請中の場合は、自動車税管理課にお問い合わせください。
2毎年度課税する自動車税種別割の減免(4月1日に車を所有している方)
(1)新規に申請する場合
1年分の減免申請(3月31日までに障がい者手帳等の交付を受けている方)
(1)申請期間減免を受けようとする年の4月1日から納期限まで
(2)申請先各県民センター(隠岐支庁、県民センターの各事務所)
※郵送による申請も可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
(3)申請の際に用意するもの
・身体障がい者等の方が自動車を所有し、かつ運転する場合
ア身体障害者手帳等(受付印を押印するため原本が必要です。)
イ運転する方の運転免許証の両面コピー
ウ減免を受けようとする自動車の自動車検査証(写し)の提示
エ減免申請書(第162号様式(excel)),(第162号様式(PDF))
身体障がい者等の方と生計を一にする方又は身体障がい者等の方を常時介護する方が運転する場合(生計同一者の所有する自動車を身体障がい者等の方が運転する場合を含む。)
ア〜エと同じ
オ生計を一にしていることが判別できるもの(住民票の写し等)
- 生計を一にしていることが判別できるものは、個々のケースによって異なりますので、申請前に最寄りの各県民センター(隠岐支庁、県民センターの各事務所)にお問い合わせください。
常時介護する方が運転する場合については最寄りの各県民センター(隠岐支庁、県民センターの各事務所)にお問い合わせください。
(注)4月1日に手帳交付申請中の場合は、各県民センター(隠岐支庁、県民センターの各事務所)にお問い合わせください。
月割の減免申請(4/1以降に手帳等の交付を受けた方や納期限後申請の方)
(1)申請期間当該年度の2月末日まで
(2)、(3)は上記と同じ
※減免する額は申請のあった日の翌月からの月割となります。
※3月は減免申請することができませんので、翌年度の自動車税の減免申請は4月1日から納期限までに最寄りの県民センターで行ってください。
(2)継続して申請する場合(前年度に減免を受けている場合)
また、しまね電子申請サービスを利用して手続きすることもできます。
また、常時介護する方が運転する自動車についても身体障がい者等減免申請ハガキは送付されませんので、納期限までに申請が必要です。
詳しい内容のお問い合わせ先
お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
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隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡
|
東部県民センター自動車・諸税課
|
0852-32-5626
|
出雲市
|
東部県民センター 出雲事務所不動産・自動車課税課
|
0853-30-5535
|
浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡
|
西部県民センター不動産・自動車課税課
|
0855-29-5521
|
お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
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県内すべての市・郡
|
東部県民センター自動車税管理課
|
0852-37-0342
|
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp