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減免申請の手続き

自動車の登録に伴う自動車税(種別割・環境性能割)の減免

(1)申請期限
自動車の登録申請日(登録申請日以後に減免の要件を備えることとなったときは、登録申請日の属する年度の2月末日(自動車税種別割に限る))

(2)申請先
東部県民センター自動車税管理課(中国運輸局島根運輸支局敷地内)
(3)申請の際に用意するもの
・身体障がい者等の方が運転する場合(自動車の所有者も身体障がい者等の方の場合に限る。)

 身体障害者手帳等

 運転する方の運転免許証の両面コピー

 自動車を買い替えた場合は、前自動車の移転登録又は抹消登録等を証する書類の提示

 減免申請書(第162号の2様式(excel)),(第162号の2様式(PDF)

 

 身体障がい者等の方と生計を一にする方又は身体障がい者等の方を常時介護する方が運転する場合(生計同一者の所有する自動車を身体障がい者等の方が運転する場合を含む。)

 ア〜エと同じ

 生計を一にしていることが判別できるもの(住民票の写し等)

  •  生計を一にしていることが判別できるものは、個々のケースによって異なりますので、申請前に自動車税管理課にお問い合わせください。


常時介護する方が運転する場合については自動車税管理課にお問い合わせください。

 

(注)登録申請日に手帳交付申請中の場合は、自動車税管理課にお問い合わせください。

 

毎年度課税する自動車税種別割の減免(4月1日に車を所有している方)

(1)新規に申請する場合

1年分の減免申請(3月31日までに障がい者手帳等の交付を受けている方)

(1)申請期減免を受けようとする年の4月1日から納期限まで

(2)申請各県民センター(隠岐支庁、県民センターの各事務所)

 ※郵送による申請も可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

(3)申請の際に用意するもの
・身体障がい者等の方が自動車を所有し、かつ運転する場合

 身体障害者手帳等(受付印を押印するため原本が必要です。)

 運転する方の運転免許証の両面コピー

 減免を受けようとする自動車の自動車検査証(写し)の提示

 減免申請書(第162号様式(excel)),(第162号様式(PDF)

 

 身体障がい者等の方と生計を一にする方又は身体障がい者等の方を常時介護する方が運転する場合(生計同一者の所有する自動車を身体障がい者等の方が運転する場合を含む。)

 ア〜エと同じ

 生計を一にしていることが判別できるもの(住民票の写し等)

  •  生計を一にしていることが判別できるものは、個々のケースによって異なりますので、申請前に最寄りの各県民センター(隠岐支庁、県民センターの各事務所)にお問い合わせください。


常時介護する方が運転する場合については最寄りの各県民センター(隠岐支庁、県民センターの各事務所)にお問い合わせください。

 

(注)4月1日に手帳交付申請中の場合は、各県民センター(隠岐支庁、県民センターの各事務所)にお問い合わせください。

月割の減免申請(4/1以降に手帳等の交付を受けた方や納期限後申請の方)

(1)申請期当該年度の2月末日まで

(2)、(3)は上記と同じ

※減免する額は申請のあった日の翌月からの月割となります。

※3月は減免申請することができませんので、翌年度の自動車税の減免申請は4月1日から納期限までに最寄りの県民センターで行ってください。

 

(2)継続して申請する場合(前年度に減免を受けている場合)

 納税通知書に同封する身体障がい者等減免申請ハガキ「自動車税種別割の減免について(通知)」の返信用ハガキに必要事項を記入し、63円切手を貼付のうえ納期限までに返送されることにより、減免申請の手続きをされたことになります。(納期限後に提出されたときは月割の減免になります。)
また、しまね電子申請サービスを利用して手続きすることもできます。
 ただし、前年度減免を受けていた自動車に変更(買い替え等)があり、新たに取得した自動車の登録時に自動車税(種別割・環境性能割)のいずれも減免を受けなかった場合には、身体障がい者等減免申請ハガキは送付されませんので、その場合は納期限までに各県民センター(隠岐支庁、県民センターの各事務所)において新たに減免の申請が必要です。
また、常時介護する方が運転する自動車についても身体障がい者等減免申請ハガキは送付されませんので、納期限までに申請が必要です。

 

詳しい内容のお問い合わせ先

お問い合わせ先
お住まいの市・郡 担当課 連絡先

 

隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡

 

 

 東部県民センタ自動車・諸税課

 

 

0852-32-5626

 

 

出雲市

 

 

 東部県民センター

 出雲事務不動産・自動車課税課

 

 

0853-30-5535

 

 

浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡

 

 

 西部県民センタ不動産・自動車課税課

 

 

0855-29-5521

 

 

 

自動車登録時の減免に関するお問い合わせ先
お住まいの市・郡 担当課 連絡先

 

県内すべての市・郡

 

 

 東部県民センタ自動車税管理課

 

 

0852-37-0342

 

 

 

 


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp