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郵送による自動車税種別割の減免申請の方法

 身体障がい者等に対する自動者税種別割の減免申請につきましては、郵送による申請も可能です。郵送で申請される場合は、444円分の切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、必要書類を下記の送付先へ簡易書留でお送りください。

 

申請期間と必要書類

納税通知書により課税する自動車税種別割の減免(4月1日に自動車を所有している方の減免)の申請期間と必要書類は次のとおりです。

なお、減免制度の概要についてはこちらをご覧ください。

 

1年分の減免申請(3月31日までに障がい者手帳等の交付を受けている方)

(1)申請期減免を受けようとする年の4月1日から納期限まで

(2)必要書類

・身体障がい者等の方が自動車を所有し、かつ運転する場合

 身体障害者手帳等(受付印を押印するため原本が必要です)

 運転する方の運転免許証の両面コピー

 減免を受けようとする自動車の自動車検査証の写し

 減免申請書(第162号様式(外部サイト)

 444円分の切手を貼付した返信用封筒

 

・身体障がい者等の方と生計を一にする方又は身体障がい者等の方を常時介護する方が運転する場合(生計同一者の所有する自動車を身体障がい者等の方が運転する場合を含む。)

 ア〜オと同じ

 生計を一にしていることが判別できるもの(住民票の写し等)

※生計を一にしていることが判別できるものは、個々のケースによって異なりますので、申請前に最寄りの各県民センター(隠岐支庁、県民センターの各事務所)にお問い合わせください。


常時介護する方が運転する場合については最寄りの各県民センター(隠岐支庁、県民センターの各事務所)にお問い合わせください。

 

(注)4月1日に手帳交付申請中の場合は、各県民センター(隠岐支庁、県民センターの各事務所)にお問い合わせください。

 

月割の減免申請(4/1以降に手帳等の交付を受けた方や納期限後申請の方)

(1)申請期当該年度の2月末日まで

(2)は上記と同じ

※減免する額は申請のあった日の翌月からの月割となります。

※3月は減免申請することができませんので、翌年度の自動車税の減免申請は4月1日から納期限までに最寄りの県民センターで行ってください。

 

 

申請書送付先

お問い合わせ先
お住まいの市・郡 担当課 連絡先

 

隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡

 

〒690-8551松江市東津田町1741-1

 東部県民センタ自動車・諸税課

 

 

0852-32-5626

 

 

出雲市

 

〒693-0011出雲市大津町1139

 東部県民センター

 出雲事務不動産・自動車課税課

 

0853-30-5535

 

 

浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡

 

〒697-0041浜田市片庭町254

 西部県民センタ不動産・自動車課税課

 

 

0855-29-5521

 

 

 

 

 

 


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp