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不動産取得税

不動産(土地・家屋)を取得したときに課税されます。

不動産取得税の概要は次のとおりですが、詳しい内容については、以下「詳しい内容のお問い合わせ先」へご相談ください。(不動産の所在地により管轄する県民センターが異なります。)


納める人

 土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などの方法によって取得した人です。

  • 「取得」とは、不動産の所有権を取得することをいうもので、登記の有無や有償無償の別、取得の理由は問いません。
  • 相続時精算課税制度によって不動産の贈与を受けた場合や、夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除により贈与税が課税されない場合であっても、不動産取得税は課税の対象となります。

納める額

 税額の計算方法を算式で現すと、次のようになります。

〔(不動産の価格−特例控除)×税率〕−減額等→納める額

 

■不動産の価格

 「不動産の価格」とは、取得したときにおける次の価格をいいます。(購入価格や請負価格とは異なります。)

  • 原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
  • 新築された家屋のように固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合は、県又は市町村職員が実地調査し固定資産評価基準によって評価した価格となります。(固定資産評価基準によって評価した価格は、経年による減点補正を行った固定資産税の価格とは一致しません。)
  • 農地法第5条の規定による転用農地は、転用後の地目の価格となります。
■特例控除・減額等

 一定の要件を満たす住宅や住宅用土地を取得した場合、公共事業の施行に伴う代替不動産を取得した場合などには、その旨を申告することにより不動産取得税の軽減措置(特例控除、減額等)の適用を受けることができます。

【主な軽減措置】

(1)宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)の取得に関する軽減措置

取得の時期と特例控除額
取得の時期 特例控除額

令和9年3月31日まで

当該土地の価格の2分の1

 

(3)公共事業の施行に伴う代替不動産の取得に関する軽減措置
 公共事業のために不動産を譲渡した者が、これに代わる不動産を譲渡の日から2年以内又は譲渡の日より前1年以内に取得した場合には、譲渡した不動産の価格に相当する額が軽減されます。
■税率
 不動産の取得日に応じて、以下の税率を適用します。
取得日と税率
不動産の取得日 住宅用家屋 その他の家屋 土地
平成20年4月1日から令和9年3月31日まで 3/100 4/100 3/100

 

申告と納税

申告

 不動産を取得したときは、取得した日から60日以内に「不動産取得税申告書」を県民センターへ提出する必要がありますが、表示に関する登記又は所有権の登記の申請をされた場合は、原則提出不要です。

 ただし、軽減措置(宅地評価土地の特例を除く)や徴収猶予を受けようとする場合には、不動産取得税申告書を提出してください。

 

納税

 県から送付される納税通知書により定められた期限までに納税することになっています。


■不動産に関する主な税
不動産に関する主な税
区分 取得したとき 保有しているとき 譲渡したとき
不動産取得税 - 県民税
相続税・贈与税・消費税・登録免許税 - 所得税
市町村 - 固定資産税・都市計画税 市町村民税

 


詳しい内容のお問い合わせ先

お問い合わせ先
不動産の所在地 担当課 連絡先
隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡

 

東部県民センタ不動産課税課

 

0852-32-5618

出雲市

 

東部県民センター

 出雲事務不動産・自動車課税課

 

0853-30-5507
浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡

 

西部県民センタ不動産・自動車課税課

 

0855-29-5521

 

 

 


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp