住宅の取得に関する軽減措置
取得した住宅が次の要件に該当する場合は、不動産の価格から次の額が特例控除されます。
住宅とは人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供される部分で、別荘以外のものです。
なお、住宅には、非事業用の車庫・物置・納屋も含まれます。
詳しくはコチラへ
住宅用土地の取得に関する軽減措置
詳しい内容のお問い合わせ先
不動産の所在地 | 担当課 | 連絡先 |
---|---|---|
隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡 |
東部県民センター不動産課税課
|
0852-32-5616 0852-32-5618 |
出雲市 |
東部県民センター出雲事務所不動産・自動車課税課
|
0853-30-5507 |
浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡 |
西部県民センター不動産・自動車課税課
|
0855-29-5521 |
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp