不動産取得税の課税と納税に関するもの
Q1不動産取得税はどのようなときに課税されますか?
不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を取得したときに課税されます。
納める人は、土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などの方法によって取得した人です。
「取得」とは、不動産の所有権を取得することをいうもので、登記の有無や有償無償の別、取得の理由は問いません。
また、相続時精算課税制度によって不動産の贈与を受けた場合や、夫婦間で居住の用の不動産を贈与したときの配偶者控除により、贈与税が課税されない場合であっても、不動産取得税は課税の対象となります。
Q2不動産取得税の税額はどのように計算するのですか?
不動産取得税の税額は、次の方法により計算します。
〔(不動産の価格ー特例控除)×税率〕ー減額=納める額
不動産の価格
不動産の価格とは、取得したときにおける次の価格をいいます。(購入価格や請負価格とは異なります。)
原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
農地法第5条の規定による転用農地は、転用後の地目の価格となります。
新築された家屋のように固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合は、県又は市町村職員が実地調査し固定資産評価基準によって評価した価格となります。(固定資産評価基準によって評価した価格に経年による減点補正を行わないため、固定資産税の価格とは一致しません。)
特例控除及び減額
一定の要件を満たす住宅や住宅用土地を取得した場合、公共事業の施行に伴う代替土地を取得した場合などには、その旨を申告することにより不動産取得税の軽減措置の適用を受けることができます。
主な軽減措置については、「住宅用土地及び住宅の取得に係る軽減措置に関するもの」をご参照ください。
税率
平成20年4月1日から令和6年3月31日までに取得した場合、取得した不動産に応じて、次の税率を適用します。
土地及び家屋(住宅用)3%
家屋(住宅用以外)4%
Q3不動産取得税を納める方法と納める時期は?
取得された不動産の所在地を管轄する県民センターから送付する納税通知書により定められた納期限までに納めていただくことになります。
納付場所は、金融機関及び県民センター(隠岐支庁及び各事務所を含む。)です。
納税通知書を送付する時期については、県民センターにお問い合わせください。なお、管轄の県民センターは取得された不動産の所在地により次のとおりとなります。
東部県民センター
〒690-8551松江市東津田町1741-1松江合同庁舎
不動産課税課0852-32-5616、5618
管轄地域:松江市、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町
東部県民センター出雲事務所
〒693-8511出雲市大津町1139出雲合同庁舎
不動産・自動車課税課0853-30-5507
管轄地域:出雲市
西部県民センター
〒697-0041浜田市片庭町254浜田合同庁舎
不動産・自動車課税課0855-29-5521
管轄地域:浜田市、益田市、大田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町
Q4不動産を取得したときに何か手続きが必要ですか?
不動産を取得したときは、取得した日から60日以内に「不動産取得税申告書」を取得した不動産の所在地を管轄する県民センターに提出する必要がありますが、表示に関する登記または所有権の登記の申請をされた場合は原則不要です。
ただし、軽減措置や徴収猶予を受けようとする場合には、不動産取得税申告書を提出してください。
申告は、しまね電子申請サービス(外部サイト)を利用して行うこともできます。
管轄の県民センターは取得された不動産の所在地により次のとおりとなります。
東部県民センター
〒690-8551松江市東津田町1741-1松江合同庁舎
不動産課税課0852-32-5616、5618
管轄地域:松江市、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町
東部県民センター出雲事務所
〒693-8511出雲市大津町1139出雲合同庁舎
不動産・自動車課税課0853-30-5507
管轄地域:出雲市
西部県民センター
〒697-0041浜田市片庭町254浜田合同庁舎
不動産・自動車課税課0855-29-5521
管轄地域:浜田市、益田市、大田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町
Q5不動産取得税が課税されない場合はありますか?
不動産の価格(評価額)から特例控除した後の額(課税標準額)が取得の区分に応じた免税点に満たないときは、課税されません。
免税点は、取得の区分に応じて次のとおりです。
土地の取得の場合:10万円未満
家屋の取得(1戸につき)新築・増築・改築による取得の場合:23万円未満
家屋の取得(1戸につき)売買・贈与・交換などによる取得の場合:12万円未満
上記のほか、次の場合には、非課税となり課税されません。
相続による不動産の取得
法人の合併又は一定の要件を満たす分割による不動産の取得
土地改良事業・土地区画整理事業での換地の取得
公共用の道路、保安林や墓地の取得など
Q6不動産取得税が軽減される場合がありますか?
一定の要件を満たす住宅や住宅用土地を取得した場合、公共事業の施行に伴う代替不動産を取得した場合などには、その旨を申告することにより不動産取得税の軽減措置の適用を受けることができます。
住宅や住宅用土地の取得に係る軽減措置は、「住宅用土地及び住宅の取得に係る軽減措置に関するもの」をご参照ください。
公共事業のために不動産を譲渡した人が、これに代わる不動産を譲渡の日から2年以内又は譲渡の日より前1年以内に取得した場合には、譲渡した不動産の価格に相当する額が軽減されます。
なお、次の場合には、納期限までに申請することにより課税免除又は減免される場合があります。
課税免除:公民館、公園の取得など
減免:被災した不動産に変わる不動産の取得など
また、次の場合には、一定期間納税が猶予される場合があります。
土地を取得し、その土地の上に住宅を取得(建築等)予定の場合
耐震基準不適合既存住宅を取得し、耐震改修を行う予定の場合
公共事業の施行に伴う代替不動産を事前取得した場合
農地を生前一括贈与した場合など
詳しい内容のお問い合わせ先
お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
---|---|---|
隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡 |
東部県民センター不動産課税課
|
0852-32-5616 0852-32-5618 |
出雲市 |
東部県民センター 出雲事務所不動産・自動車課税課
|
0853-30-5507 |
浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡 |
西部県民センター不動産・自動車課税課
|
0855-29-5521 |
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp