住宅用土地及び住宅の取得に係る軽減措置に関するもの
Q1住宅を新築した場合、不動産取得税が軽減されますか?
取得された住宅が次の要件に該当する場合は、不動産の価格(評価額)から次の額が特例控除されます。
住宅とは人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供される部分で、別荘以外のものです。
なお、住宅には非事業用の車庫・物置・納屋も含まれます。
具体的な税額の計算例については、Q6(不動産取得税の税額はいくらになりますか?)をご参照ください。
区分 | 要件 | 特例控除される額 |
---|---|---|
一戸建住宅 | 住宅(店舗等との併用住宅の場合は住宅部分)の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のもの(注1) | (住宅1戸につき)1,200万円 |
共同住宅等 | 居住の用に供するため独立的に区画された一の部分(共用部分も按分して算入)の床面積が50平方メートル以上(貸家の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下のもの(注2) | (住宅1区画につき)1,200万円 |
(注1)上記の要件を満たした住宅で、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築については、住宅1戸につき1,300万円が控除されます。
(注2)共同住宅等とは、分譲マンションやアパート等をいいます。上記の要件を満たした共同住宅等で、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築については、住宅1区画につき1,300万円が控除されます。
Q2中古住宅を取得した場合、不動産取得税が軽減されますか?
取得した中古住宅が、建築(未使用の建売住宅の購入を含む)により取得された住宅以外で、次の3つの要件すべてを満たす場合、耐震基準適合住宅に該当し、住宅の新築年月日に応じて、不動産の価格(評価額)から特例控除されます。
なお、具体的な計算例についてはQ7(不動産取得税の税額はいくらになるでしょうか?)をご参照ください。
1取得者個人が居住するためのもの
2住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のもの
3住宅が次のいずれかに該当するもの
(1)昭和57年1月1日以後に新築されたもの(昭和56年6月1日以後に建築確認されたことが証明できる場合を含む)
(2)新耐震基準に適合していることが証明されたもの(注)
耐震基準適合住宅に該当する場合、住宅の新築年月日に応じて、不動産の価格(評価額)から次の額が特例控除されます。
新築年月日 | 特例控除される額 |
---|---|
平成9年4月1日以降 | 1,200万円 |
平成元年4月1日から平成9年3月31日まで | 1,000万円 |
昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで | 450万円 |
昭和57年1月1日から昭和60年6月30日まで | 420万円 |
昭和56年7月1日から昭和56年12月31日まで(注) | 420万円 |
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで(注) | 350万円 |
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで(注) | 230万円 |
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで(注) | 150万円 |
昭和29年7月1日から昭和38年12月31日まで(注) | 100万円 |
(注)昭和56年12月31日以前に新築された住宅については、新耐震基準に適合することについての証明が必要です。新耐震基準に適合することについての証明として、次のいずれかの書類が必要です。
- 「耐震基準適合証明書」
- 「住宅性能評価書」
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
なお、耐震基準適合既存住宅の取得の場合、住宅の取得日前2年以内に証明のための住宅の調査、性能評価又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の締結がされたものに限ります。
耐震基準適合既存住宅の取得に係る上記1から3の要件のうち3のみを満たさない場合(耐震基準不適合既存住宅の取得)で、住宅の取得日から6か月以内に耐震改修を行うことで、新耐震基準に適合することについての証明を受け、かつ、取得者個人の居住の用に供した場合には、住宅の新築日に応じて、上記の表の控除額に税率を乗じて得た額が減額されます。
Q3土地を購入して住宅を新築した場合、不動産取得税が軽減されますか?
土地の取得にかかる不動産取得税については、次の軽減措置があります。
なお、住宅の取得にかかる不動産取得税の軽減措置についてはQ1(住宅を新築した場合、不動産取得税が軽減されますか?)をご参照ください。
また、具体的な計算例についてはQ6(不動産取得税の税額はいくらになりますか?)をご参照ください。
宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)を令和6年3月31日までに取得した場合は、土地の価格(評価額)を2分の1にして税額を計算します。(宅地評価土地の特例)
新築住宅用土地の取得で、次のいずれかの要件に該当する場合は、上記の宅地評価土地の特例の上に次の減額があります。
要件
- 土地を取得した日から3年以内にその土地の上に特例適用住宅(注)が新築された場合(土地を取得した人がその土地を特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は特例適用住宅の新築が土地を取得した人から最初にその土地を譲り受けた人により行われる場合に限る。土地を取得した人がその土地を引き続き所有している場合は、住宅の新築者は問いません。)
- 土地を取得した日より前1年以内にその土地の上に特例適用住宅を新築していた場合
(注)特例適用住宅の要件
一戸建住宅の場合:住宅(店舗等との併用の場合は住宅部分)の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のもの
共同住宅の場合:居住の用に供するため独立的に区画された一の部分(共用部分も按分して算入)の床面積が50平方メートル(貸家の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下のもの
減額される額
次のいずれか多い額
a45,000円
b土地1平方メートル当たりの価格(注)×住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートル限度)×3%
(注)宅地評価土地については、評価額を2分の1にして計算します。
Q4建売住宅とその敷地を取得した場合、不動産取得税が軽減されますか?
土地の取得にかかる不動産取得税については、次の軽減措置があります。
なお、住宅の取得にかかる不動産取得税の軽減措置についてはQ1(住宅を新築した場合、不動産取得税が軽減されますか?)をご参照ください。
宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)を令和6年3月31日までに取得した場合は、土地の価格(評価額)を2分の1にして税額を計算します。(宅地評価土地の特例)
建売住宅用土地の取得で、次のいずれかの要件に該当する場合は、上記の宅地評価土地の特例の上に減額があります。なお、減額される額及び特例適用住宅の要件については、Q3(土地を購入して住宅を新築した場合、不動産取得税が軽減されますか?)をご参照ください。
要件
- 新築未使用の特例適用住宅及びその土地を、その住宅の新築された日から1年以内に取得した場合
- 土地を取得した日から1年以内又は取得した日より前1年以内に、その土地の上にある新築未使用の特例適用住宅を自己の居住の用に供するために取得した場合
Q5中古住宅とその敷地を取得した場合、不動産取得税の軽減がありますか?
土地の取得にかかる不動産取得税については、次の軽減措置があります。
なお、住宅の取得にかかる不動産取得税の軽減措置についてはQ2(中古住宅を取得した場合、不動産取得税が軽減されますか?)をご参照ください。
また、具体的な計算例についてはQ6(不動産取得税の税額はいくらになりますか?)をご参照ください。
宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)を令和6年3月31日までに取得した場合は、土地の価格(評価額)を2分の1にして税額を計算します。(宅地評価土地の特例)
土地を取得した日から1年以内又は取得した日より前1年以内に、その土地の上にある耐震基準適合既存住宅を自己の居住の用に供するために取得した場合、不動産取得税が減額されます。なお、耐震基準適合既存住宅の要件についてはQ2(中古住宅を取得した場合、不動産取得税が軽減されますか?)をご参照ください。また、減額される額については、Q3(土地を購入して住宅を新築した場合、不動産取得税が軽減されますか?)をご参照ください。
Q6不動産取得税の税額はいくらになりますか?
例1:土地を購入し、住宅を新築した場合
平成25年5月に宅地(地積250平方メートル、評価額2,000万円)を売買により取得し、平成26年1月に一戸建住宅(床面積130平方メートル、評価額1,300万円。認定長期優良住宅には該当しない。)を新築した場合(特例適用住宅及びその土地の取得)
【土地の取得に係る不動産取得税の税額】
20,000,000円×1/2×3%=300,000円(宅地評価土地の特例を適用した後の税額)
(20,000,000円×1/2÷250平方メートル)×200平方メートル×3%=240,000円(軽減される税額)
(注)住宅の床面積が130平方メートルの2倍は200平方メートルを超えるため、200平方メートルを用います。上記により算出した額が、45,000円を超えるため、軽減される税額は240,000円となります。
300,000円ー240,000円=60,000円(納める税額)
【住宅の新築に係る不動産取得税の税額】
(13,000,000円ー12,000,000円)×3%=30,000円(納める税額)
例2:中古住宅とその敷地を取得した場合
平成25年5月に一戸建の中古住宅(床面積130平方メートル、評価額500万円。昭和56年新築耐震基準適合証明書あり(注))とその敷地(地積250平方メートル、評価額2,000万円)を自己の居住の用に供するために取得した場合(耐震基準適合既存住宅及びその土地の取得)
(注)住宅については、取得日前2年以内に証明のための住宅の調査がされている。
【土地の取得に係る不動産取得税の税額】
上記の例1:土地を購入し、住宅を新築した場合に同じ
【住宅の新築に係る不動産取得税の税額】
(5,000,000円ー4,200,000円)×3%=24,000円
詳しい内容のお問い合わせ先
お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
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隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡 |
東部県民センター不動産課税課
|
0852-32-5616 0852-32-5618 |
出雲市 |
東部県民センター 出雲事務所不動産・自動車課税課
|
0853-30-5507 |
浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡 |
西部県民センター不動産・自動車課税課
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0855-29-5521 |
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