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次順位買受申込者について

 

 

1.次順位買受申込者とは

 次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売財産を買受けることができる入札者のことです。

(1)開札後、執行機関は以下の条件で次順位買受申込者を決定します。

ア.入札時に次順位買受申込を行っていること。

イ.入札価格が「最高価申込価格(落札額)から公売保証金額を差し引いた額」以上であること。

ウ.上記条件を満たす入札者の中で最も入札価格が高い入札者であること。(複数の場合は、くじ(自動抽選)により決定します。)

※上記条件を満たす入札者が一人もいない場合は、次順位買受申込者の決定は行いません。

(2)落札者(最高価申込者)が買受代金を納付した場合などには、当該次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還いたします。ただし、返還まで入札期間終了後4週間程度かかる場合があります。

 

2.次順位買受申込者への申込手続

(1)次順位買受申込者となることを希望する場合、入札時に表示される「入札内容の確認」画面の「次順位買受申し込み」欄で「申し込む」を選択してください。

(2)申し込みの際の注意事項

 ※この申し込みは取り消しできません。

 ※これ以外に次順位買受申込の機会はありません。

 ※共同入札の場合は、代表者が入札される場合に、同様に申し込みを行ってください。

3.次順位買受申込者の決定

(1)開札後、島根県は、上記1の「次順位買受申込者とは」に記載した条件に当てはまる入札者を次順位買受申込者として決定します。島根県は、次順位買受申込者へメールを送信し、その公売財産の売却区分、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。

※このメールは入札終了日に送信します。入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で島根県の連絡先を確認しご連絡ください。

(2)メール確認後できるだけ早く、執行機関連絡先へ電話にて連絡をし、権利移転手続きについて説明を受けてください。

 

4.次順位買受申込者への売却決定

(1)執行機関は、落札者(最高価申込者)が買受代金納付期限までに代金を納付しなかった場合などに、次順位買受申込者に売却決定を行います。売却決定された次順位買受申込者は、その公売財産を買い受けることができます。

(2)次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に、執行機関から売却決定をした、もしくはしなかったことを連絡します。

※売却決定されなかった次順位買受申込者が納付した公売保証金は、返還いたします。ただし、返還まで入札期間終了後4週間程度かかる場合があります。

(3)売却決定された次順位買受申込者は、公売物件詳細画面に表示されている「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」を確認し、表示されている期限までに買受代金を納付してください。(通常、この期限は、次順位買受申込者へ売却決定された日から起算して7日を経過した日となります)

※「売却決定された次順位買受申込者の買受代金納付期限」までに、島根県が買受代金の納付を確認できない場合などには、その次順位買受申込者が納付した公売保証金は没収となります。

(4)売却決定された次順位買受申込者は、公売財産を買い受けるのに必要な書類を、「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに執行機関へ提出してください。

(5)買受代金納付や必要書類提出などの手続きの詳細は、落札後の手続(不動産)をご覧ください。

 


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp