• 背景色 
  • 文字サイズ 

遠隔操作によるプロバイダ乗り換え勧誘に注意を!

 

●パソコンの遠隔操作とは?

 

   

パソコンの遠隔操作機能や遠隔操作用の無料ソフトをダウンロードすることで、自分のパソコン(A)のデスクトップ画面を、操作を依頼した相手のパソコン(B)に表示して、画面の遠隔操作やデータの転送等を行うことができます。

この機能の利用に必要となる操作は、表示されたIDとパスワードを相手に伝えるだけで、相手のパソコンからすぐに遠隔操作が可能となります。

 

 

●オプション付けられて高くなったとの相談も

 

 

電話のあった業者から「今よりも料金が安くなる」と遠隔操作によるプロバイダの変更を勧められた際に、勝手に頼んでいない付加サービスに加入させられた。

結局元の料金より高くなっており、解約しようと業者に申出たところ、違約金を請求された。といった相談が寄せられています。

 

      遠隔操作図

 

 ※参考文献等:(独)国民生活センター平成25年6月13日付報道発表資料

 

 

 

●クーリング・オフができません

 

電気通信サービス(プロバイダ契約を含む)等の契約は、特定商取引法の適用がないため、法律上のクーリング・オフ制度はありません。

したがって、口頭の合意のみであっても、プロバイダの変更設定手続き完了後の一方的なキャンセルは難しいと考えられます。

 

 

 

●消費者の皆さまにアドバイス

  

業者に自分のパソコンを遠隔操作させると、最終的な契約内容を確認できないだけでなく、自分のパソコンの情報を業者に見られたり、操作されたりするなど、セキュリティを危険にさらす可能性があります。

遠隔操作させる場合は、どのような操作をさせるかきちんと確認し、安易に事業者に遠隔操作をさせて契約をしないでください。

 

困ったときには、お住まいの役場の相談窓口又は県消費者センターにご相談ください。

 

 

    消費者被害注意情報201401号

 

 


お問い合わせ先

環境生活総務課消費とくらしの安全室

〒690-0887 
島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階)
TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916
TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216
FAX(共通):0852-32-5918