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今年度も健康食品「送りつけ商法」の相談が続く!

 

 承諾を得ないまま健康食品などを送りつける「送りつけ商法」、昨年度下期に急増した相談は、今年度上期も多い。

 高齢者を狙ったこうした手口に引き続き注意をお願いします。

 

 

 

●「送りつけ商法」には新しい手口も

 ある日突然こんな電話「○月○日に注文された健康食品が用意できたので送ります」。覚えがないけど?「こっちは注文電話を録音している。自分で注文したんだから金を払え、さもないと裁判所に訴えるぞ!」。数日後、代金引換で数万円の健康食品が送られてくる。「送りつけ商法」は、こんな悪質商法です。

 ほかにも、電話で「フルネームは○○、生年月日は○○ですね。あなたが注文したからこっちの記録にある」、「受注生産だからキャンセルはできない」などと、しつこく強引に承諾を迫まってきます。

 業者が住所や生年月日を知っているのは、何らかの名簿を持っているからです。

 最近は、代金引換にせず、請求書を箱に忍ばせておいて、電話で高圧的に支払いを求める手口もあります。

 

 

相談件数が大幅増加

 健康食品の「送りつけ商法」に関する県消費者センターへの相談件数は、昨年度約100件でしたが、今年度は上期だけで200件を超えており、大幅に増加しています。

 相談のほとんどは、60歳以上の方で、「送りつけ商法」では高齢者が狙われていると言えます。

 

 

●「送りつけ商法」の被害回避と回復のポイント

 商品が送られてきても、注文していない商品は、受け取る必要も代金支払義務もありません。もし、送られて来たら郵便局や宅配業者に事情を話して受取拒否をしてください。

 

 1.できれば、留守番電話や番号表示機能を利用する。

 2.電話を受けた場合には「注文した覚えはありません、送られても受取拒否します」と、はっきり断り、

 すぐ電話を切る。そして、家族に話をしておく。

 3.商品が送られてきたら受取拒否する。

 4.受け取ってお金を払ってしまったら、状況に応じて契約の取消クーリング・オフができる場合があります。

 5.困ったときは、お近くの役場の相談窓口又は県消費者センターにご相談を!

 

 

消費者被害注意情報201307号


お問い合わせ先

環境生活総務課消費とくらしの安全室

〒690-0887 
島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階)
TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916
TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216
FAX(共通):0852-32-5918