• 背景色 
  • 文字サイズ 

消費者被害注意情報201304号

 

再々の注意喚起です

今も高齢者を狙う「送り付け商法」が続く!

「○月○日にあなたの注文した健康食品を送る」と電話があり、「覚えがない」と答えても、強引に代金引換で送りつける--

高齢者を狙ったこうした手口の被害相談が今も続いています。

●「送りつけ商法」はこんな手口!

ある日突然こんな電話「○月○日に注文された健康食品が用意できたので送ります」。覚えがないけど?「こっちは注文電話を録音している。自分で注文したんだから金を払え、さもないと裁判所に訴える!」。数日後、代金引換で数万円の健康食品が送られてきた。

ほかにも、電話で「フルネームは○○、生年月日は○○ですね。あなたから注文があったから記録にある」、「受注生産だからキャンセルはできない」などと、しつこく強引に承諾を迫まってくる手口がある。

相談者の中には、仕方なく2万から3万円の代金を支払った人もいます。


相談件数が急増

送りつけ商法に関する相談は、県内で昨年1年間で約40件だったが、今年は1月から3月で64件、4月から6月で141件と急増し、今も毎日のように相談が続いています。

相談のほとんどは、60歳以上の方で、高齢者が狙われていると言えます。

業者が氏名や生年月日を知っているのは、何かの名簿を持っているからです。

被害を避けるためには、電話で、はっきり断り、すぐ電話を切ることです。

それでも、商品が送られてきたら?注文していないのに送られた商品は、受け取る必要も代金支払義務もありません。郵便局や宅配業者に事情を話して「受取拒否」をしてください。

代金引換で支払ってしまったら?状況に応じて契約の取消やクーリング・オフができる場合があります。

●「送りつけ商法」の撃退方法と被害回復のポイント

1.電話を受けた時点で「注文した覚えはありません、送られても受取拒否します」と、はっきり断る(これが一番です!)。そして、家族に話をしておく。

2.荷物が送られてきたら受取拒否する。

3.受け取ってお金を払ってしまったら、状況に応じて法律に基づく契約取消等の主張ができるので、返金交渉を行う。

4.困ったときは、お近くの役場の相談窓口又は県消費者センターにご相談を!

消費者被害注意情報201304号

消費迂者被害注意情報201304号


お問い合わせ先

環境生活総務課消費とくらしの安全室

〒690-0887 
島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階)
TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916
TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216
FAX(共通):0852-32-5918