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消費者被害注意情報201301号

 

再度の注意喚起です

 

「送りつけ商法」がさらに増加高齢者が狙われている!

 

覚えがないのに「あなたの注文した健康食品を発送する」と強引な電話があり、数日後に代金引換で届く--高齢者をねらったこうした手口の被害相談が県内でも急に増えています。

 

 

●「送りつけ商法」はこんな手口!

ある日突然あなたのところに電話が。「2か月前に注文された健康食品が用意できたので送りますね」えーと、覚えがないんですけど?「こっちは注文電話を録音している。自分で注文したんだから金を払え、さもないと裁判所に訴えるぞ!」そ、そんなあ。数日後、代金引換で数万円の健康食品が送られてきて......。

 

 

手口の裏にはこんなたくらみが!

県内での健康食品送りつけ商法に関する相談はこれまで月数件程度でしたが、昨年12月以降月十数件に増え、この3月は30件程度と急増し、4月に入っても毎日相談が続いています。

業者名はいろいろ、複数の業者から類似の勧誘が行われているようです。

昔はいきなり商品を送りつける事が多かったこの手口、最近はまず電話がかかるようになりました。電話をかけて、高齢者、うっかり受け取りそうな人、脅しに弱そうな人を選んで、「効率よく」送りつけているんです。ひどいですよね。

注文していないのに送られた商品は、受け取る必要も代金支払義務もありません。仮に受け取ってしまっても、消費者には返送義務はなく、業者が回収すべきものとされています。では、電話でうっかり商品送付を承諾しちゃったら?それでも状況に応じて契約の取消クーリング・オフができる場合があります。

 

 

●「送りつけ商法」撃退電話対応が被害回避のポイント

健康食品に限らず「送りつけ商法」への対策は

 

1.電話を受けた時点で「注文した覚えはありません、送られても受取拒否します」と、はっきり断る(これが一番です!)。

2.荷物が送られてきたら受取拒否する。

3.受け取ってしまったら、ひとまず保管する。注文していない場合、法律では、法定保管期間(14日間)に業者が回収しなければ、消費者が処分してよい。

4.お金を払ってしまったら、状況に応じて法律に基づく契約取消・解除等の主張をし、返金交渉を行う。

5.お近くの役場の相談窓口または県消費者センターにご相談を!

 

 

消費者被害注意情報201301号


お問い合わせ先

環境生活総務課消費とくらしの安全室

〒690-0887 
島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階)
TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916
TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216
FAX(共通):0852-32-5918