消費者被害注意情報201206号
「注文しただろ!」といわれても?
健康食品の「送りつけ商法」電話対応が被害回避のポイントです!
覚えがないのに「あなたの注文した健康食品を発送する」と強引な電話があり、数日後に代金引換で届く--こうした手口の被害相談が島根県内でも急に増えています。
- 「送りつけ商法」はこんな手口!
ある日突然あなたのところに電話が。「2ヶ月前に注文された健康食品が用意できたので送りますね」えーと、覚えがないんですけど?「こっちは注文電話を録音している。自分で注文したんだから金を払え、さもないと裁判所に訴えるぞ!」そ、そんなあ。数日後、代金引換で数万円の健康食品が送られてきて......。
- 手口の裏にはこんなたくらみが!
県内での健康食品送りつけ商法に関する相談はこれまで月0〜数件程度でしたが、12月以降月十数件に急増しました。業者名はいろいろ。2月26日に消費者庁が「株式会社かなめ堂」に行政処分を行いましたが、その後も別の業者から類似の勧誘が行われているようです。
昔はいきなり商品を送りつける事が多かったこの手口、最近はまず電話がかかるようになりました。何故か。それは、いきなり送っても受取拒否すれば業者が送料を損するだけでおしまいだからです。だからまず電話をかけて、うっかり受け取りそうな人、脅しに弱そうな人を選んで、「効率よく」送りつけているんです。ひどいですよね。
注文していないのに送られた荷物は、受け取る義務も代金支払義務もありません。仮に受け取ってしまっても、消費者側に返送義務はなく、業者が回収すべきものとされています。では、電話でうっかり商品送付を承諾しちゃったら?それでも状況に応じて契約の取消やクーリング・オフができる場合があります。
- 「送りつけ商法」撃退法!
以上のことから、送りつけ商法への対策として、次のことがいえます。
- 電話を受けた時点で「注文した覚えはありません、送られても受取拒否します」とはっきり断る(これが一番!)。
- 荷物が送られてきたら受取拒否する。
- 受け取ってしまったら、ひとまず保管する。注文していない場合、法律では、法定保管期間(14日間)に業者が回収しなければ、消費者が処分してよい。
- お金を払ってしまったら、状況に応じて法律に基づく契約取消・解除等の主張をし、返金交渉を行う。
- ともあれお近くの役場の相談窓口または県消費者センターにご相談を!
相談電話県消費者センター0852-32-5916石見地区相談室0856-23-3657
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お問い合わせ先
環境生活総務課消費とくらしの安全室
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階) TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916 TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216 FAX(共通):0852-32-5918