消費者被害注意情報201205号
突然身に覚えのない請求が!?
古くて新しい「架空請求」仕掛けられた罠にご注意ください!
購入・利用の覚えが無いのに「未払い金を払え!」と葉書や電子メールが届く架空請求。今年度上半期は88件の相談が寄せられました。あなたの元にも不審な請求が届いていませんか?
・架空請求の目的はお金と個人情報!
下は最近島根県内の方に送りつけられた架空請求の文面です。不安を煽って巧妙に消費者から連絡をさせようとしているのが分かるでしょう。
架空請求業者の目的は、まずお金をだまし取ること。でもそれだけじゃなく、わざわざ連絡をしてきた人の個人情報を集めて「ダマしやすいカモリスト」を作ることも目的なんです。だから安易に業者に連絡をとってはいけません。
・まずは消費生活相談窓口にご相談を!
悪質業者が少額訴訟など現実の裁判所の手続を悪用するケースもあり、消費生活センター等のアドバイスを受けることが無難です。また、架空請求業者の情報をお寄せ頂くことが、被害の拡大防止に役立ちます。不審な請求を受けた時は、是非お近くの役場の相談窓口または県消費者センターにご相談ください。
・架空請求対策五箇条!
最後に、国民生活センターの架空請求対策マニュアルに掲げられた五箇条をご紹介しましょう。被害に遭わない・拡大しないための要点がまとめられています。
1.利用していなければ払わない
2.最寄りの消費生活センターへ相談してみる
3.これ以上個人的な情報は知らせない
4.証拠は保管
5.警察へ届出を
相談電話県消費者センター0852-32-5916石見地区相談室0856-23-3657
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お問い合わせ先
環境生活総務課消費とくらしの安全室
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階) TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916 TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216 FAX(共通):0852-32-5918