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消費者被害注意情報201204号

 

取材を受けているつもりがいつの間にか本を買う話に......!

うれしい「ハレの日」の後はあやしい紳士録商法にご注意ください!

 

春の叙勲が発表された後、島根県内でも「『取材させてくれ』と近づいてきた業者に応対していたら、いつの間にか数万円もする本を契約させられた」という相談が増えています。

 

・紳士録商法って何?

 

 紳士録、なんて最近はあまり耳にする機会がなく若い人には分からないかも知れませんね。これは、何らかの社会的功績のあった人の情報を集めた本のことで、紳士録に掲載されることを名誉なことと考える人もおられます。そのような本を作ること自体は結構なことですが、時にその売り方が公正とはいえずトラブルが発生することから、この不公正なやり方を指して紳士録商法といいます。

 

・島根県の勧誘事例では

 

 島根県でも春の叙勲が発表された後、紳士録をめぐるトラブルの相談が増えています。その多くは「叙勲の新聞記事を見た。取材させて欲しい」と近づいてきて、新聞社による取材だと思い込んで対応していたら、最後になって「あなたの記事を紳士録に載せるので記念として購入するように」と数万円の本を買わされた......というものです。中には契約書に押印した後で値段を聞かされたという事例もあり、事業者と消費者の取引として公正とはいえません。

 

 過去の相談事例を見ると、紳士録業者が消費者に近づいてくるきっかけは叙勲だけでなく「県に褒賞された」「ゲートボール大会で優勝した」「ゴルフコンペで二位になった」「たまたま取材されて新聞に記事が載った」など色々であることが分かります。ご本人にとってとても晴れがましいこうした出来事に、紳士録業者は目を付け、近づいてくるわけです。「ハレの日」には心が高揚するものですが、こういう時こそ気を緩めるのでなく引き締めるべきなのかも知れませんね。

 

・契約は慎重に、後悔したらクーリング・オフ!

 

 事業者と消費者が双方納得して法律のルールに乗っ取った取引をする限り、紳士録の作成・売買は何も問題のない契約です。だからこそ安易に申し込むのではなく、契約は慎重にしなければなりません。また、後で契約を後悔した場合、訪問販売や電話勧誘販売などであればクーリング・オフが可能な場合もあります。お困りのことがありましたら、是非お近くの役場の相談窓口または県消費者センターにご相談ください。

消費者被害注意情報201204号PDF

 

 

相談電話県消費者センター0852-32-5916石見地区相談室0856-23-3657

 

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お問い合わせ先

環境生活総務課消費とくらしの安全室

〒690-0887 
島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階)
TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916
TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216
FAX(共通):0852-32-5918