消費者被害注意情報201102号
開運商法の広告は「その先」にも注意が必要です!
新聞の折り込みチラシや雑誌の裏表紙で「このアクセサリを身につければ不思議な力でたちまち大金持ちになる!」などと射幸心をあおる、いわゆる開運商法。「値段はそう高くないし、返品可能ということだから、試してみるか......」と軽い気持ちで注文すると、後々トラブルに巻き込まれる場合があります。
- 返品できる筈が・・・
○効果がないので業者に連絡したら「何百人に売って効果がないといわれたのは初めてです。特別に霊能鑑定しましょう」と話が進み「あなたには悪い霊が憑いているから、百万円の壺を買わないと幸福になれないんです」等と更に別の高額商品を売りつけられてしまう。←これが「霊感商法」の手口です!
○業者に文句をいうと「全然幸福になれなかったというならそれを証明しなさい。証明できなければ返品は受け付けません」といわれる。←幸不幸は主観的な要素が大きく、悪質事業者はそこにつけ込みます!
○いざ返品しようとしたら「返品手数料は○万円です」として、返金どころか追加費用を求められてしまう。←広告をよく見てください、「返品」について書かれていてもその条件(返金や手数料)は明示されていますか?
- 法律がきちんと広告規制をしています(でも限界も......)
通信販売の広告については法律が規制をしています。例えば著しく事実と異なる表示は「誇大広告」として禁止されています。しかし悪質事業者の手口は年々巧妙になり、「絶対に効果があるとはいってない」「体験談を載せているだけ」などの逃げ道を用意している例が増えています。
法律による規制と悪質事業者の手口はいたちごっこ。だからこそ、何よりもまず消費者一人一人が冷静な判断力をもって対応することが大切なのです。
- あなたは「商品の不思議な力で幸運が得られる」と信じますか?
多くの人は開運商法の広告を信じないでしょう。でも、スピリチュアル運動やパワースポットが流行する中で、開運商法の広告もまた素直に信じる人がいます。人が何を信じるかは自由です。だからこそ、自分が欺されていたと気づいた時に「こんな手に引っかかったなんて他人にいうのは恥ずかしい」と泣き寝入りする場合も少なくない。悪質商法はそこにつけ込むのです。
もし、あなたの身近に開運商法トラブルに遭っている人がいたら、是非お住まいの市町村や県の消費者相談窓口への相談を勧めてあげてください。
PDF版:27.2KB
お問い合わせ先
環境生活総務課消費とくらしの安全室
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階) TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916 TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216 FAX(共通):0852-32-5918