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消費者被害注意情報201005号

 「訪問販売」ならぬ「訪問買取り」に関するトラブルが増加!

 

「アクセサリーなど貴金属を見せて欲しい」などと業者に自宅を訪問され、貴金属などを半ば強引に「買い取られ」、その後返品を申し出ても返品されない、といった相談が増えています。

 

●業者が訪問して買取りを申し出る

突然、業者が訪問して「不要な貴金属を買い取りたい」「不要な着物を譲って欲しい」などと買取りを申し出ます。事前に女性から電話があった後に訪問される場合もあります。

 

●「不要」ではない貴金属までも「安く」買い取られることに

消費者は、「不要な」貴金属のみの売却を考えていても、業者から言葉巧みに言われて次々と貴金属を出すことになり、一方的に買い取り額を告げられて多くの貴金属を買い取られてしまいます。

その際、貴金属を次々見せるよう強引に迫られたり、消費者が断っても執拗な勧誘を受けたり、考える暇を与えられないまま買い取られることがあります。また、消費者側が買取りの市場価格を把握していないことをいいことに、業者が安い価格で買取りをしていると思われるケースもあります。

最初に「着物」と言われた場合も、貴金属の買取りに広がることが多いです。

 

●「買い取ったもの」は返品しない

後になって返すように求めても、「既に処分した」などと言われ、返品されることはほとんどありません。

 

●クーリング・オフは適用されない

上記のケースは、消費者にとっては不意打ち的な訪問勧誘です。しかし特定商取引法は、消費者が代金を支払って、商品を購入する場合やサービスを利用する場合を規制しており、事業者が消費者から買い取るタイプの取引は規制していません。従って、クーリング・オフもできません。法の網の目をくぐる脱法行為ともいえるもので、大変悪質です。

 

●アドバイス

・買い取ってもらうつもりがないなら毅然と断ること。

・家の中に入れないこと。

・相手がどのような業者であるのか確認すること。

・住居に居座られたり、怖い思いをしたときは警察を呼ぶこと。

・買取り価格の計算根拠や買取り条件などが明記された書面をもらうこと。

・トラブルにあった場合は、すぐに消費者センターに相談すること。

 

 

 201005号PDF版:192.3kb


お問い合わせ先

環境生活総務課消費とくらしの安全室

〒690-0887 
島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階)
TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916
TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216
FAX(共通):0852-32-5918