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大量調理施設衛生管理マニュアルが改正されました!
大量調理施設衛生管理マニュアルとは・・・・
集団給食施設等における食中毒を予防するために、HACCPの概念に基づき、調理過程における重要管理事項として、次のようなことを示したマニュアルです。
- 原材料受入れ及び下処理段階における管理を徹底すること。
- 加熱調理食品については、中心部まで十分加熱し、食中毒菌等(ウイルスを含む)を死滅させること。
- 加熱調理後の食品及び非加熱調理食品の二次汚染防止を徹底すること。
- 食中毒菌が付着した場合に菌の増殖を防ぐため、原材料及び調理後の食品の温度管理を徹底すること。
施設においては、衛生管理体制を確立し、これらの重量管理事項について、点検・記録を行い、必要な改善措置を講じる必要があります。
大量調理施設衛生管理マニュアルは、同一メニューを1回300食以上又は1日750食以上を提供する施設に適用されますが、小規模施設も本マニュアルに準じて衛生管理を行ってください。
用語解説
(HACCP)
HazardAnalysisandCriticalControlPoint(危害分析・重要管理点方式)の略です。
HACCPは安全で衛生的な食品を製造するための管理方法のひとつで、問題のある製品の出荷を未然に防ぐことが可能なシステムです。
例えば、食品を取り扱う方が最も恐れており注意を払っているのは食中毒をはじめとした食品の事故です。
これらの事故は食品を製造する一連の工程(一例:原料の生産→入荷→保管→加熱→冷却→包装→出荷)の中に問題(微生物の汚染、異物の混入など)が生じたときに発生します。HACCPの考え方ではこの一連の工程で生じ得る問題をあらかじめ分析(HazardAnalysis)し、その結果に基づいて、製造工程のどの段階でどのような対策を講じればより安全な製品を得ることができるかという重要管理点(CriticalControlPoint)を定め、これを連続的に監視することにより製品の安全を確保します。
最新情報
本マニュアルは平成9年3月24日に示されましたが、最新の知見等に応じて改正されています。
最新の改正情報は次の通りです。
平成29年6月16日改正の主な内容
- 加熱せずに喫食する食品(容器包装に入れられ、かつ、殺菌された食品を除く)について、製造加工業者の衛生管理の体制について、監視票や事業者の自主管理記録票等により確認するとともに、従事者の健康状態の確認等ノロウイルス対策が適切に行われているかを確認すること。
- 高齢者、若齢者及び抵抗力の弱い者を対象とした食事を提供する施設で、野菜及び果物を加熱せずに供する場合(表皮を除去する場合を除く)には、次亜塩素酸ナトリウム等で殺菌を行うこと。
- 調理従事者等は、毎日作業開始前に、自らの健康状態を衛生管理者に報告し、衛生管理者はその結果を記録すること。
- ノロウイルスの無症状病原体保有者であることが判明した調理従事者等は、検便検査でノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えるなど適切な措置をとることが望ましい。
関係資料
参考情報
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp