食品用器具及び容器包装への古紙の使用について

 食品用器具や容器包装に使用される紙やプラスチックの原料に再生紙、再生プラスチックを使用に関する指針(ガイドライン)については平成24年4月27日から運用されております。

 関係事業者のみなさまには指針に基づく製造の実施をお願いしたところです。

 平成25年3月12日に食品用器具及び容器包装の原材料に古紙を使用する場合の基準が新たに設定されました。

 この基準は平成26年3月12日以降に製造され、又は輸入される器具又は容器包装に適用されますので、関係事業者のみなさまにおかれましてはご承知おきください。

 

 (基準)

 紙(板紙を含む。以下この款において同じ。)製の器具又は容器包装であって、紙中の水分又は油分が著しく増加する用途又は長時間の加熱を伴う用途に使用されるものには、古紙を原材

 料として用いてはならない。ただし、紙中の有害な物質が溶出又は浸出して食品に混和するおそれのないように加工されている場合にあっては、この限りではない。

 ※用途例等については、「食品用器具及び容器包装への古紙の使用に関するQ&A」をご覧ください。

関連通知文書等

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 ■感染症対策係 [TEL] 0852-22-6530 [FAX] 0852-22-6905 [mail] kansen2@pref.shimane.lg.jp