食品等の自主回収情報
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食品等自主回収報告制度
食品等自主回収報告制度とは
食品の安全性を確保するためには、行政による監視指導のもとに、営業者が自主的に違反食品等を市場から排除することが必要です。
本制度は、行政が営業者による自主回収情報を把握するとともに必要な指導を行い、他自治体への情報提供及び県民への公表を行うことにより、自主回収を促進し、危害の発生の未然防止を図ることを目的としています。
制度の概要
【報告を行う営業者】
県内で製造、加工、輸入、販売を行う者であり、出荷先又は販売先が県外に及ぶものを含む。
【報告の対象となる食品等】
食品衛生法に違反するもの
- 販売等を禁止される食品及び添加物(法第6条第1号から第4号に該当するもの)
- 販売等を禁止される病肉等(法第9条第1項に該当するもの)
- 基準又は規格に合わない食品及び添加物(法第11条第2項及び第3項に該当するもの)
- 販売等を禁止される有毒有害な器具又は容器包装(法第16条に該当するもの)
- 基準又は規格に合わない器具及び容器包装(法第18条第2項に該当するもの)
- 表示の基準に合わない食品及び添加物(法第19条第2項に該当するもの)であって健康被害に影響のあるもの
- 虚偽表示等の食品及び添加物(法第20条に該当するもの)であって健康被害に影響のあるもの
健康への悪影響が想定されるもの
- 衛生管理の不備による異常
- 健康上の被害が生じているもの
- 行政処分を受けた場合であって、対象処分品と同様の違反が疑われるもの
【自主回収の着手及び終了の報告】
営業者は、製造等を行った食品等について自主回収に着手した場合は、速やかに自主回収着手報告書(様式1)を営業所の所在地を管轄する保健所長あてに提出します。
自主回収を終了した場合も同様です。
本ページでの回収情報の掲載を希望される場合は、回収が終了するまでの期間掲載し、県民へ情報提供するものとします。
相談・報告先
保健所 | 所在地 | 電話 | FAX |
---|---|---|---|
松江保健所 | 松江市東津田町1741−3 | 0852(23)1317 | 0852(31)6694 |
雲南保健所 | 雲南市木次町里方531ー1 | 0854(42)9645 | 0854(42)9654 |
出雲保健所 | 出雲市塩冶町223ー1 | 0853(21)1185 | 0853(21)7428 |
県央保健所 | 大田市長久町長久ハ7ー1 | 0854(84)9807 | 0854(84)9819 |
浜田保健所 | 浜田市片庭町254 | 0855(29)5557 | 0855(29)5562 |
益田保健所 | 益田市昭和町13ー1 | 0856(31)9551 | 0856(31)9568 |
隠岐保健所 | 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 | 08512(2)9715 | 08512(2)9716 |
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、第2分庁舎 別館3階にあります) TEL:0852-22-5260 FAX:0852-22-6041 yakuji@pref.shimane.lg.jp