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食品衛生推進員活動事業について

食品衛生推進員とは

 島根県では、食品衛生の向上を推進し、県民の食生活の安全を確保するため、食品衛生法第67条に基づき、食品衛生推進員を設置しています。食品衛生推進員は、資格要件を満たす者を知事が委嘱し、食品衛生の向上を図るため、次の業務を行います。

  • 食品関係営業者等からの相談に応じ、助言を行う。
  • 食品関係営業に従事する者に対する食品衛生講習会の講師を務める。
  • 食品衛生の向上を図るための活動

令和4年度食品衛生推進員数:420人

令和4年度食品衛生推進員の事業(概要)

1営業施設に係る食品衛生対策に関する活動

(1)目的

 県内では、新型コロナウイルス感染症に係る感染予防対策の浸透や外食を控える傾向もあり、例年に比べ食中毒件数は減少したが、寄生虫等を原因とする食中毒が発生し、製造業や集団給食施設では異物混入事例も発生している。このような中、食品衛生法の改正により、令和3年6月1日より、HACCPに沿った衛生管理(以下、「HACCP」という。)の完全制度化、営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設並びにリコールの報告制度(以下、「リコール」という。)が規定された。そこで、食品営業施設に対し、新制度の周知を行うとともに、必要な助言を行う。

(2)活動の概要

 主に飲食店営業施設に立ち入り、HACCP、営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設並びにリコールの周知を行うとともに、HACCPの実施状況等を点検し、必要な助言を行う。

(3)対象業種

 飲食店営業

(4)令和3年度実績

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、チラシの配布による周知啓発を実施しました。

2食品表示チェッカー事業

(1)目的

 県内においても原材料名やアレルゲンの欠如、期限の誤表示、ラベルの貼り間違えといった不適正事案が発生している。また、遺伝子組換えに関する任意表示制度について、改正後の食品表示基準が令和5年4月1日に施行される。そこで、食品営業施設に対し、新制度の周知を行い、適正な表示をするよう促すとともに、必要な助言を行う。

(2)活動の概要

食品の製造、販売施設に対し、新基準に基づく表示への移行状況について点検するとともに、遺伝子組換え表示の新たな制度及び食品衛生法の改正に係る新制度を周知し、必要な助言を行う。

(3)対象施設

県内で食品を製造・加工する施設及び食品販売店とする。

(4)令和3年度実績

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、チラシの配布による周知啓発を実施しました。

3一般消費者との意見交換会(リスクコミュニケーション)の開催

食品衛生に関するテーマについて、一般消費者を対象とした意見交換会を開催しました。

令和3年度実績
県内実施回数 参加人数
意見交換会 5回

151名

この他、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、食中毒予防等のチラシ等の配布を実施しました。


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地 
 第2分庁舎3階にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp