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自動車運転代行業の業務の適性化に関する法律(処分基準)

基本的処分基準

 自動車運転代行業の業務の適性化に関する法律に基づく指示等に関する処分については、次の基準に基づき、法の指示又は点数の付与

(行政処分)を行います。

 また、法の指示を行いまでには至らないが、業務の適性な運営の確保に資すると認められる場合は注意を行います(注意には、行政処

分点数の付与はありません)。ただし、注意が続いたり、違反態様が悪質であるときは、法の指示を行うことがあります。

 更に、政令に定める基準に該当した場合は、都道府県公安委員会に対して営業停止命令の要請を行います。

 

 ■自動車運転代行業の業務の適性化に関する法律に基づく指示等に関する処分基準

 

個別の処分基準

行政処分点数が付与されるものは、次のとおりです。

 

自動車運転代行業の業務の適性化に関する法律
根拠条項 不利益処分の概要 処分基準 公表の有無 問い合わせ先 担当課 原権者
第11条 料金掲示等義務違反に係る指示 交通対策課 交通対策課 知事
第12条 保険契約等締結義務違反に係る指示 交通対策課 交通対策課 知事
第13条第1項 約款掲示義務違反に係る指示 交通対策課 交通対策課 知事
第13条第3項 約款届出義務違反に係る指示 交通対策課 交通対策課 知事
第13条第5項 約款自動公衆送信措置義務違反に係る指示 交通対策課 交通対策課 知事
第15条 条件説明義務違反に係る指示 交通対策課 交通対策課 知事
第17条 随伴用自動車表示義務違反に係る指示 交通対策課 交通対策課 知事
第18条 利用者の利益の保護に関する指導義務違反に係る指示 交通対策課 交通対策課 知事
第20条第2項 帳簿等備置義務違反に係る指示 交通対策課 交通対策課 知事
第21条第2項 報告義務違反、立入検査忌避に係る指示 交通対策課 交通対策課 知事
第22条第2項 法の指示違反に係る行政処分点数の付与 交通対策課 交通対策課 知事

 

道路運送法
根拠条項 不利益処分の概要 処分基準 公表の有無 問い合わせ先 担当課 原権者
第4条第1項 無許可の一般旅客自動車運送事業行為に係る指示 交通対策課 交通対策課 知事
第43条第1項 無許可の特定旅客自動車運送事業行為に係る指示 交通対策課 交通対策課 知事
第78条 有償運送行為に係る指示 交通対策課 交通対策課 知事

 

都道府県公安委員会の処分基準

 自動車運転代行業の業務の適性化に関する法律に基づく指示等に関する処分については、都道府県公安委員会の基準に基づくものがありますので、

こちらもご確認ください。

 ↓

 ■島根県公安委員会が定める処分基準(島根県警察の関係ページへ)

 


お問い合わせ先

交通対策課

島根県地域振興部交通対策課
住所:〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
電話:地域交通第一係 0852-22-6073・6508
           地域交通第二係 0852-22-5099・5958
           航空スタッフ 0852-22-6479・5938
           交通安全スタッフ 0852-22-5101・5100
           萩・石見空港利用促進対策室 0856-31-1353・0365
FAX:0852-22-6511
Eメール:koutuu@pref.shimane.lg.jp