運転手の福利厚生改善緊急支援事業費補助金

事業者への就職を促すため、運転手の賃貸住宅の家賃相当額の一部を支援金として支給します

※事業者を通じて対象者(運転手)へ支給(県→事業者→対象者)

※支給方法は事業者ごとに最適なもので可(ただし、給与以外での支給の場合、対象者個人で確定申告が必要)

※事業の概要はこちら(PDF)

募集(随時募集)

支援金を支給される事業者においては、以下により交付申請書をご提出ください。

提出書類
書類の提出先

〒690-8501島根県松江市殿町1番地

島根県地域振興部交通対策課地域交通第一係

TEL:0852-22-6508

FAX :0852-22-6511

メール:koutuu@pref.shimane.lg.jp

事業内容

対象事業者

交付申請書の提出時点において、国土交通省の許可を受けている乗合バス事業者、貸切バス事業者、タクシー事業者のうち、県内に本社又は営業所を有し、次の各号のいずれかに該当する者。

ただし地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第四号に規定される事業を実施する事業者は除く。

(1)県内で路線バス等を運行する乗合バス事業者

(2)県内市町村から一般乗合旅客自動車運送事業の運行を受託する乗合バス事業者

(3)県内市町村が実施する自家用有償旅客運送(交通空白地有償運送)の運行を受託する乗合バス事業者、貸切バス事業者、タクシー事業者

対象者の要件

令和7年4月1日~令和10年3月31日までに運転手として雇用され、雇用後6年目までの方のうち、次のすべてに該当する方

  1. 住宅の賃貸借契約を締結している方
  2. 県内の本社又は営業所に勤務している方
  3. 雇用前の居住地が県内の場合、直近1年間で県内交通事業者に運転手として勤務していない方
  4. 過去に他の交通事業者から当該支援金の支給を受けていない方
対象期間・対象者1人あたり交付額

対象期間は、事業者が対象者に支援金を支給する月(期間)とし、雇用期間に応じた額を交付

  • 雇用後24か月目まで:3万円/月
  • 雇用後25~48か月目:2万円/月
  • 雇用後49~72か月目:1万円/月
事業者から対象者への支給

次のすべてを満たすこと

  1. 原則として毎月支給すること
  2. 支給額(月額)は、県から事業者への交付額(月額)と同額もしくはそれ以上の額を支給すること
  3. 就業規則や給与規程等に定める給与に加算して支給すること
  4. 対象者と非対象者で支援金以外の給与に差を設けてはならないこと
交付要綱など

<変更承認申請書の提出が必要な場合>

  1. 事業実施主体の変更
  2. 対象者の離職や県外の本社及び営業所への配置転換、住宅の賃貸借契約を中止等により、対象者としての要件を満たさなくなる変更
  3. この他、重要な変更
問い合わせ先

〒690-8501島根県松江市殿町1番地

島根県地域振興部交通対策課地域交通第一係

TEL:0852-22-6508

FAX :0852-22-6511

メール:koutuu@pref.shimane.lg.jp

 

お問い合わせ先

交通対策課

島根県地域振興部交通対策課
住所:〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
電話:
地域交通スタッフ 0852-22-5958
地域交通第一係 0852-22-6073
地域交通第二係 0852-22-5099
航空対策室 0852-22-6788
交通安全スタッフ 0852-22-5100
萩・石見空港利用促進対策室 0856-31-0365
FAX:0852-22-6511
Eメール:koutuu@pref.shimane.lg.jp