• 背景色 
  • 文字サイズ 

島根県人権啓発推進センター広報誌「りっぷる」24号

2023年3月
発行島根県人権啓発推進センター

 

 

「りっぷる」(RIPPLE)は「さざなみ」という意味を持っています。
この広報誌によって人を大切にする心や思いやりの輪が、さざなみのように広がってみんなの心に届くように願っています。

 

 

■内容

特集1令和4年12月23日に制定されました島根県犯罪被害者等支援条例について
特集2同和問題の解決に向けて〜誰もがわけ隔てなく交流できる社会へ〜
●障害者差別解消法が改正されました

 

■表紙の絵について

令和4年度島根県人権啓発ポスターコンクール小学生の部/最優秀せのおさらさん(出雲市立大津小学校6年)

女の子二人が、仰向けになり、両手をあげて、手を繋いでいます。二人とも笑顔です。
背景は、赤と黄色で、中央部分は赤と黄色が混ざっています。
絵の上側に「君はよこ」、絵の下側に「友には上も下もない」と書いてあります。

【作者コメント】「つらい時にとなりにいてくれた友達のことを思いうかべて描きました。」

令和4年度島根県人権啓発ポスターコンクールには、県内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の児童、生徒から合計995点の応募がありました。

たくさんのご応募ありがとうございました。

 

■2ページ特集1

令和4年12月23日に制定されました島根県犯罪被害者等支援条例について
島根県環境生活部環境生活総務課消費とくらしの安全しつ

●犯罪被害者等支援の必要性について
現代の社会では犯罪の被害を受けた人、その御家族、遺族(以下「犯罪被害者等」という。)の抱える困難、苦しみ、つらい気持ちなどについて、十分に理解されているとはいえない状況があり、多くの無理解や誤解があります。
犯罪被害者等は、犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為。以下同じ。)により、生命を奪われる、身体を傷付けられる、金銭など財産を奪われるといった生命、身体、財産上の直接的な被害を受け、心にも深い傷をおいます。
被害後に直面する問題として次のようなことがあげられます。
【心身の不調】
あまりに突然の予期できないことについては、人間は対処できないため、からだも心も頭も動かない、その場に立ちすくんでしまうような状況になります。
このときの犯罪被害者等は、余りのショックに呆然とし、周りの人からは、ぼうっとして見えたり、逆に落ち着いているようにみえるために、混乱していることがよく理解されないこともあります。
【生活上の問題】
精神的・身体的被害のために、仕事じょうで小さなミスが増える、仕事の能率が落ちる、犯罪被害により生計維持者を失う場合や犯罪被害によるじゅしょう・精神的ショックのため生計維持者の就業が困難になるなど、収入が途絶え、経済的に困窮することがあります。
また、犯罪被害直後には、警察や病院などに急行するためのタクシー代、亡くなった場合の葬祭費などの当面の出費、治療のための医療費などが発生します。
さらに、長期療養や介護が必要な場合には、将来にわたって経済的に負担がかかることもあります。
【周囲の人の言動による傷つき】
周囲の人たちから中傷や興味本位の質問をされたり、決して金銭を求めて起こす民事裁判ではないのに、「お金が欲しいだけ」などという誤った見方をされたりすることもあります。また、「早く元気になって」といった心情に沿わない安易な励ましや慰めで傷つけられることもあります。
【加害者からの更なる被害】
多くの犯罪被害者等は、加害者からの報復など危害が加えられるのではないかという不安や恐怖にさいなまれ、また、加害者やその家族らの不誠実な言動に苦しめられることがあります。
【捜査、裁判に伴う精神的な負担】
捜査や裁判にあたり、事件について何度も説明せざるを得ないため、その度に事件のことを思い出し、つらい思いをします。
さらに、警察や検察における捜査、裁判などのために時間的・身体的に負担を強いられるほか、刑事裁判では、慣れない法廷の場に身を置く、加害者の弁護人から「被害者に問題がある」といった主張がされるなどの精神的負担を強いられることもあります。
このように、事件後に直面する問題は、犯罪被害の種類や状況、犯罪被害者等の状況などによって様々といえます。

●島根県犯罪被害者等支援条例の制定
このような中で、犯罪被害者等の立場に立った適切で効果的な支援を進めていくためには、犯罪被害者等が実際にいかなる体験をし、どのような思いを抱き、何に苦悩しているかを知っておく必要があり、犯罪被害者等が直面する困難を知り、社会全体で犯罪被害者等に対し支援を行っていく必要があります。
この度、島根県では、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るとともに、県民誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与するため、島根県犯罪被害者等支援条例を制定しました。

 

■3ページ目

●島根県犯罪被害者等支援条例の概要
犯罪被害者等支援の基本理念
・犯罪被害者等の個人の尊厳の尊重、ふさわしい処遇の保障
・犯罪被害者等の事情に応じた適切な実施、二次被害防止のための十分な配慮
・必要な支援の途切れることのない提供
・国、県、市町村その他の犯罪被害者等支援に関係するもの相互の連携・協力
犯罪被害者等支援に関係するものの責務と役割
・県の責務、県民の役割、事業者の役割、民間支援団体の役割を規定
基本的施策
・相談、情報の提供
・損害賠償の請求についての支援
・経済的負担の軽減
・保健医療サービス及び福祉サービスの提供
・安全の確保
・居住の安定
・雇用の安定
・刑事手続参加のための情報提供等
・保護、捜査、公判等の過程における配慮等
・県民等の理解促進
・民間支援団体に対する支援
・緊急支援体制の構築
この条例に基づき策定される支援計画に沿って、犯罪被害者等支援施策を行います。
●犯罪被害者等見舞きん制度
島根県では令和4年4月1日に犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るために犯罪被害者等見舞きん制度を創設しています。
この制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族、又は重傷病や精神疾患を負った犯罪被害者等に対し、経済的負担の軽減を図るためのものです。(詳細は次のとおり)
【見舞きんの種類】
・遺族見舞きん/30万円
犯罪被害者が死亡した場合
・重傷病見舞きん/10万円
療養期間1ヶ月以上かつ通算3日以上の入院を要すると診断を受けた場合
・精神療養見舞きん/5万円
療養期間1ヶ月以上かつ通算3日以上労務できないと診断を受けた場合
【対象犯罪】
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(施行日後に発生した犯罪を対象とし、過失犯を除く)が対象です。
※令和4年4月1日以降に発生した犯罪被害に限ります。
【給付対象】
犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において島根県ないに住所を有する犯罪被害者等が対象です。
※対象外
犯罪被害者等と加害者との間に親族関係がある場合、犯罪被害者が犯罪行為を誘発した場合など
【申請方法】
・消費とくらしの安全しつ見舞金担当宛に給付申請書を郵送又は直接持参ください。
・申請期限は、対象となる犯罪被害を知った日から2年以内です。(ただし、犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請をすることができません。)

●おわりに
犯罪被害者やその御家族の方々の多くは、犯罪そのものによる身体的・経済的・精神的な被害だけではなく、周囲の人などの無理解による二次被害にも苦しめられています。
犯罪被害者やその御家族が被害から立ち直り、再び平穏な生活を送られるようになるためには、自治体、事業者、県民の理解と配慮、そして協力が不可欠です。
島根県としましては、市町村、事業者、県民と連携を図りながら、犯罪被害者等支援施策をより一層推進してまいります。

■4ページ特集2

同和問題の解決に向けて〜誰もが分け隔てなく交流できる社会へ〜
島根県環境生活部人権同和対策課

【水平社創立宣言から101年】
昨年、島崎藤村の『はかい』を原作とした映画が戦後3作めとなるリメーク作品として制作され、県内でも今年2月に上映会が開催されました。『はかい』は「出自を生涯明かさないように」という戒めを父から受けていた被差別部落出身の青年教師の苦悩を描いた作品として知られています。『はかい』が出版されたのは1906年(明治39年)のことですが、明治政府が1871年(明治4年)「解放令」を出し身分制度を廃止したにもかかわらず、差別が解消されなかったことを物語っています。近代化の流れの中で生活改善の遅れや生活の困窮化が顕著な地域に対する「新たな」差別として「部落差別」が生まれたためでした。
この状況を変革しようと、差別に苦しめられた人々は団結し、差別をなくす運動に立ち上がりました。その一つが全国水平社の運動でした。『はかい』を昨年リメークしたのは、「全国水平社創立100周年記念映画製作委員会」。1922年(大正11年)、日本初の人権宣言とも言われる全国水平社創立宣言が出されて100周年を記念しての制作でした。
全国水平社宣言のうち、「人の世に熱あれ、人間に光あれ」というけつ語には、「すべての人」が「あらゆる差別」を受けることなく、人間らしく暮らしていける社会の実現を願う気持ちが込められています。社会に残る差別意識撤廃をめざした全国水平社の運動は、他の様々な被差別者団体と呼応し以降の差別解消運動に大きな影響を与えました。
島根県では、全国水平社への参加はありませんでした。しかし、県の行政と被差別部落の人々が協力しあって、1924年(大正13年)「島根県和敬会」が設立され、差別解消に向けた活動が行われました。

【33年間の特別対策事業】
戦後の差別撤廃の取組は、全ての国民に基本的人権の享有を保障した日本国憲法を礎に再開されました。1965年(昭和40年)には同和対策審議会答申が出され、同和問題の早急な解決を「国の責務であり、同時に国民的課題である」とし、総合的に同和対策事業を本格化させることが提言されました。
そして、1969年(昭和44年)「同和対策事業特別措置法」が時限立法として成立し、2002年(平成14年)に失効するまでの33年間、幾度かの延長、立法措置を重ねつつ、同和問題に関する物的整備を基盤とする事業の基本的法律としての役割を果たしました。
この間、学校教育でも同和問題を正しく理解するため、中学校では1972年(昭和47年)から、小学校では1974年(昭和49年)から、教科書で同和問題の歴史が取り上げられるようになりました。
特別対策事業の結果を総括した1996年(平成8年)の「地域改善対策協議会意見具申」では、物的な基盤整備がおおむね完了するなど、様々な面で存在していた較差は大きく改善されたとしつつ、較差がなお存在している分野があることや、差別意識は結婚問題を中心として、依然として根深く存在し、また人権侵害も生じていることを課題として指摘しています。

■5ページ目

【「同和問題の歴史」の学び直し】
差別意識の解消、人権意識の高揚については、一層、教育への期待が強まりました。
国は、2000年(平成12年)に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」を制定、島根県でも、同年に「島根県人権施策推進基本方針」を策定し、「共生の心の醸成」と「人権という普遍的な文化の創造」という基本理念を掲げ、人権教育・啓発の充実に取り組んでいるところです。
そうした中、同和問題の歴史の見直しが進み、教科書の記述内容にも下記のような変化が出てきました。
・士農工商という序列はなかった
・差別された人々は百姓や町人の下に置かれたわけではなかった
・差別されていた人々の中にも、田畑を所有し、百姓や町人と変わらない経済りょくを持つ人もいた
この他、様々な役割をにない、排除はあったものの百姓や町人と相互に扶助しあっていたことなども分かってきました。
また、学びの場面では、これまで差別の厳しさに焦点を当ててきましたが、「差別解消に向けての取組」を積極的に取り上げるようになりました。
・明治以降でも、被差別部落以外から垣根を壊して差別解消に努めた人がいた
・戦後の教科書無償化運動や識字学級、統一応募用紙など、差別解消を実現するための協働した取組があった
この他、結婚差別を乗り越えた人たちの思いを取り上げた学習など、差別の現実に学びつつ、差別解消に向けての意欲が高まるような工夫を加えています。社会教育・啓発でも、歴史の「学び直し」を含めた研修を推進しているところです。

【差別のない社会の実現のために】
特別措置法の失効から14年、2016年(平成28年)に「部落差別解消推進法」が制定されました。
この法は、「情報化の進展」に伴って部落差別に関する状況の変化が生じているとし、
・現在も部落差別は存在する
・部落差別は許されない
・部落差別の解消に関する施策を講ずる
と、国民の理解を深めることで「部落差別のない社会を実現する」ことを目的として制定されました。
現在特に問題視されていることの一つは、部落差別を助長する投稿など、インターネット上の人権侵害です。戦前に差別解消のために調査し、全国の被差別部落の地名や人口などを記載した『全国部落調査』報告しょ(極秘扱)が、2016年(平成28年)に復刻版としてインターネット上に掲載されるという事案が発生し、裁判となりました。第一審では、地名リストの公表により結婚や就職で差別を受けるおそれがあるとして原告のプライバシー権などを侵害したと認め、出版、ネット掲載の差し止めの判決が出ました。しかし、現在も係争中です。
また、撮影した特定の地域を同和地区であるとし動画掲載するという問題も生じています。ただ、昨年末にサイト運営事業者が「ヘイトスピーチに関するポリシーに違反した」と一部のサイトについては動画を削除しました。差別反対の具体的な行動である動画削除を求めるオンライン署名活動が、削除を後押ししたのではないかという報道もありました。しかし、差別を助長する投稿は他にもあり、根絶されていないという現実があります。
私たちはどのようなことができるのでしょうか。島崎藤村は、『はかい』の中で、戒めを破り自らの出自を子どもたちに告白した青年教師に、告白後「鳥のように自由だ」と語らせています。また、全国水平社創立宣言には、差別は同情やあわれみではなくならない、自分に誇りを持ち、人を尊敬することによって自由と平等を実現するんだ、という決意が込められています。こうした願いや思いを受け、私たち一人一人が人権意識を高めていくことが求められています。人間によって作られた差別なら、きっと人間の手で解消することができるはずです。「人権という普遍的な文化」の創造をめざして、私たちができることは何かを考え、そして行動していきましょう。

■6ページ目

障害者差別解消法が改正されました
島根県健康福祉部障がい福祉課

 令和3年6月に障害者差別解消法の改正法が公布されました。今回の改正によって、公的機関だけではなく、すべての事業者に対して「合理的配慮をしなければならない」と、合理的配慮が義務化されました。(施行は公布から3年以内)

国の行政機関・地方公共団体等は不当な差別的取扱いが禁止されます。また障がい者に対し、合理的配慮を行わなければなりません。
民間事業者(※民間事業者には、個人事業者、NPO等の非営利事業者も含みます)は不当な差別的取扱いが禁止されます。また障がい者に対し、合理的配慮を行わなければなりません。※令和3年6月公布後、3年以内に施行

障害者差別解消法とは障がいを理由とする差別を解消するための法律です
〜障がいのある人もない人も、共に生きる社会の実現のために〜
「障害者差別解消法」を知っていますか?
障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)をつくることを目的とした法律です。
この法律では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」や「環境の整備」を行うこととしています。
「不当な差別的取扱いの禁止」とは?
企業や店舗などの事業者や国・都道府県・市町村などの行政機関等が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。
これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。
「合理的配慮の提供」とは?
企業や店舗などの事業者や行政機関等に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担がおもすぎない範囲で対応を行うこととしています。
これを「合理的配慮の提供」といいます。
「環境の整備」とは?
企業や店舗などの事業者や行政機関等に対して、個別の場面において、個々の障がい者に対する合理的配慮が的確に行えるよう、事前の改善措置として施設のバリアフリー化などに努めることを求めています。
これを「環境の整備」といいます。

より詳しく知っていただくために
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイトー合理的配慮を知っていますかー
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp
出典:内閣府チラシ「ご存じですか?障害者差別解消のための法律があることを」

■7ページ

【開催報告】しまね人権フェスティバル2022
(同時開催)令和4年度人権を考える県民のつどい
人権ユニバーサル事業外国人の人権を考えるつどい
10月16日(日)、雲南市の加茂文化ホールラメールで「しまね人権フェスティバル2022」を3年ぶりに開催しました。
新型コロナの影響で2年間開催を中止しましたが、今回は会場参加の事前予約制、オンライン配信などを取り入れ、新しい時代に合ったイベントとなりました。
ステージでは、子どもたちによる和太鼓の演奏や人権啓発ポスターコンクール表彰式などがありました。
展示コーナーでは、ハンセン病問題の啓発や、せいの多様性、多文化共生などを訴える県内のさまざまな団体による啓発展示を行い、たくさんの来場者でにぎわいました。
また、「島根のサンタクロース」として、地元の保育園や全国の被災地を訪問され、ケーキをプレゼントする活動などに長年取組む村松憲さんに、一日人権擁護委員として人権メッセージの発信をしていただきました。
同時開催の「人権を考える県民のつどい」では、一般財団法人児童虐待防止機構オレンジCAPO理事長の島田妙子さんに「〜虐待の淵を生き抜いて〜命の鼓動」と題して講演していただきました。聴講されたかたからは、「人権・体罰について考える機会になった。」「わかりやすく、心に残る話だった。」などの感想が寄せられました。
「人権ユニバーサル事業外国人の人権を考えるつどい」では、よしとさんによる多文化ステージを行いました。雲南市在住外国人のみなさんも参加し、歌やダンス、クイズなど子どもから大人まで楽しみながら人権について学びました。
当日は約240名のかたにご来場いただき、身近な人権問題について、気づき・学び・考える場となりました。
おしらせ令和5年度は益田市で開催します
・開催び/令和5年12月10日(日)
・会場/島根県芸術文化センターグラントワ

人権教育・啓発功労者
知事感謝状の贈呈
島根県では、人権教育や人権啓発に関して特に顕著な功績のあった個人及び団体に対して知事感謝状を贈呈しています。
令和4年度は、3名のかたに、しまね人権フェスティバル2022の会場において、竹内環境生活部長から感謝状を贈りました。

知事感謝状を贈られた方々
※お名前、住所、主な功績内容の順に記します。

永江尚美さん(松江市)
県とうふう協会の理事として、ハンセン病回復者の支援や、人権研修等の講演活動を通してハンセン病への正しい知識の普及・啓発に貢献されました。
藤岡則義さん(出雲市)
雲南市において、長年生活相談員を務める一方、地域の子どもたちの人権尊重意識の高揚、また講演や研修の講師として人権教育に尽力されました。

秋風進さん(松江市)
雲南市において、長年生活相談員や市の人権センター運営審議会の副会長として、差別解消に取り組む一方、学習会や研修会の指導講師として、人権教育に尽力されました。

島根スサノオマジックと連携した人権啓発活動2022
島根県人権啓発活動ネットワーク協議会(松江地方法務局、島根県、島根県人権擁護委員連合会)は、12月18日(日)、松江市総合体育館で島根スサノオマジックと連携した人権啓発活動を行いました。
試合のホームゲームスポンサーとして、島根スサノオマジックとコラボした人権啓発グッズの配布、選手の人権メッセージ色紙展示、人権啓発ポスターコンクール入賞作品の展示など様々な啓発活動を行い、人権尊重意識の普及に取り組みました。
また、試合のハーフタイムでは松江地方法務局主催の「全国中学校人権作文コンテスト島根大会」入賞者表彰式と作文の朗読も行われました。

■8ページ

しまね人権尊重のまちづくり推進事業
・職場や地域に人権研修の講師を派遣しています!
人権啓発推進センターでは、人権を尊重する心を育て、すべての人の人権が尊重されるまちづくりを推進するため、企業、各種団体、地域組織などに人権研修の講師を派遣しています。
・さらに会員に登録すると!
企業、各種団体、地域組織が会員に登録して人権研修などの活動を毎年行えば、人権尊重の取組をおこなっている団体として、島根県のホームページなどでPRさせていただきます。
また、人権啓発推進センターや市町村が行う人権研修の情報をメールでお届けします。
まずは、松江、浜田の人権啓発推進センターにお気軽にお問い合わせください。

●しまね人権尊重のまちづくり登録会員(令和5年2月10日時点)
※団体種別ごとに登録順で記載(企業、各種団体、地域組織の順に記載します)
企業
・株式会社ニッポ島根工場
・西日本高速道路株式会中国支松江高速道路事務所
・株式会社バンダイナムコ島根スサノオマジック
・パナソニックソーラーシステム製造株式会社
・株式会社JR西日本中国メンテック米子支店
・カナツぎ建工業株式会社
・まるなか建設株式会社
・大畑建設株式会社
・株式会社サンワ
各種団体
・島根県商工会議所連合会
・公益社団法人島根県看護協会
・社会福祉法人しらゆり会
・公益財団法人ホシザキグリーン財団
・公益社団法人全日本不動産協会島根県本部
・斐川訪問看護ステーションさくら
・社会福祉法人浜田市社会福祉協議会
・特定非営利活動法人国際交流フラワー21
・大田市森林組合
・いっぱん社団法人しまね縁結びサポートセンター
・島根県商工会青年部連合会
・出雲商工会議所
・公立大学法人島根県立大学
地域組織
・しゅっさい地区人権・同和教育推進協議会
・久木地区人権・同和教育推進協議会
・せきせい地域人権を考える企業等連絡協議会

島根県人権啓発推進センターをご利用ください
島根県人権啓発推進センターでは、人権に関する研修会などの支援、暮らしの中で起きる様々な人権問題の相談に応じています。どなたでも自由にご利用いただけます。

【研修会等の支援】
・啓発資料(図書、ビデオ、DVD、紙芝居、パネル)の貸出
・研修室(松江のみ)の利用
・研修講師の派遣

【人権に関する相談】※秘密は厳守します。
・人権に関する相談に応じ、相談内容によって専門の相談機関を紹介するなど、問題の解決に向けた支援を行います。
相談専用ダイヤル
松江電話0852ー22ー7701
新型コロナウイルス感染症専用電話0852ー22ー7704
浜田電話0855ー29ー5530

人権啓発推進センター(松江)
〒690ー8501松江市とのまち1(県庁東庁舎1階)県民会館前バス停西隣
電話0852ー22ー6051ファックス0852ー22ー9674

西部人権啓発推進センター(浜田)
〒697ー0041浜田市片庭町254(県浜田合同庁舎1F)
電話0855ー29ー5503ファックス0855ー29ー5531

人権に関するご相談はお近くの法務局または人権擁護員へどうぞ
みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)電話0570ー003ー110
子どもの人権110番(無料)電話0120ー007ー110
女性の人権ホットライン電話0570ー070ー810
外国語人権相談ダイヤル電話0570ー090911(対応言語/英語・中国語・韓国語・フィリピノ語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・スペイン語・インドネシア語・タイ語)

松江地方法務局/島根県人権擁護委員連合会


お問い合わせ先

人権同和対策課人権啓発推進センター

人権啓発推進センター
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
 (事務室は松江市殿町128番地 東庁舎1階にあります。)
TEL 0852-22-6051・6476/FAX 0852-22-9674
doutai@pref.shimane.lg.jp

西部人権啓発推進センター
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254番地
(浜田合同庁舎1階)
TEL 0855-29-5503・5529/FAX 0855-29-5531