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小規模施設特定有線一般放送に関する届出について

1小規模施設特定有線一般放送に関する届出の概要

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が自治事務として、平成28年4月1日から国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されます。

 

2小規模施設特定有線一般放送とは

県に届出が必要となる小規模施設特定有線一般放送とは、次に該当する放送です。

  1. 総務省令で定める規模(51端子から500端子)以下の有線放送施設
  2. 基幹放送(※1)の同時再放送(※2)のみ
  3. 無料放送
  4. 施設の設置場所及び業務区域が島根県の区域内

 

※1基幹放送に該当する放送は、次のとおりです。

NHK、放送大学、民放テレビ、東経110度衛星放送(BS,CS)、FM・中波・短波のラジオ放送、マルチメディア放送

※2同時再放送とは、放送事業者の放送を受信し、その全ての放送番組に変更を加えないで同時に再放送をする放送をいいます。

 

例(次のア〜ウの施設のうち上記1〜4の要件をすべて満たしたものが該当します。)

小規模施設特定有線一般放送の例です。

 

501端子以上の有線放送施設については、引き続き総務省の所管になります。

また、小規模施設特定有線一般放送の設備については、同時に有線電気通信法の届出が必要な場合があります。

有線電気通信法の届出については、総務省中国総合通信局(外部サイト)にお尋ねください。

 

 

 

 

3届出が必要な場合

次の場合に届出が必要になります。

詳しくは、小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル(外部サイト)をご覧下さい。

また、届出の様式はこちら(外部サイト)からダウンロードしてください。

 

  1. 新たに小規模施設特定有線一般放送の業務を行おうとする場合
  2. 1の届出事項を変更する場合
  3. 小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継する場合
  4. 小規模施設特定有線一般放送の業務を廃止した場合
  5. 小規模施設特定有線一般放送の業務を行っていた法人を解散した場合

 

 

4届出方法

島根県への届出には、次の3つの方法があります。

 

1.郵送または持参による届出

 

提出先は以下のとおりです。

 

〒690-8501

松江市殿町1番地島根県庁本庁舎4階

島根県地域振興部地域政策課デジタル戦略室

 

※提出いただくのは正本のみで構いませんが、正本は島根県で保管します。

※副本の返却をご希望の場合は、正本・副本の計2部を提出いただくとともに、切手を貼付した返信用封筒を併せてご提出ください。

※信用封筒には、送付先の住所・宛名をあらかじめご記入ください。

 

2.しまね電子申請サービスによる届出

 

こちら(外部サイト)からご提出ください。

 

※副本の返却は行いません。返却をご希望の場合は、郵送または持参による届出を行ってください。

 

3.メールによる届出

 

提出先は以下のとおりです。

 

senryaku@pref.shimane.lg.jp

 

※副本の返却は行いません。返却をご希望の場合は、郵送または持参による届出を行ってください。

 

詳しい内容や届出様式関する情報は、下記サイトをご覧下さい。


お問い合わせ先

デジタル戦略室

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県地域振興部 地域政策課 デジタル戦略室
TEL:0852-22-6910
E-mail:senryaku@pref.shimane.lg.jp