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使用料の還付基準について

【島根県さくらおろち湖周辺スポーツ施設条例施行規則】〜抜粋〜

第5条(使用料の還付)

知事は、条例第9条第1項ただし書の規定により、次の各号に掲げるときには、当該各号に定める額を還付することができる。

 

(1)使用者が、使用者の責めに帰することができない理由により施設等を使用することができなくなったとき。使用料の全額に相当する額

(2)知事が、スポーツ施設の管理上特に必要があるため条例第6条の規定により許可を取り消したとき。使用料の全額に相当する額

(3)施設等の使用開始の日の5日前までに使用の中止を申し出たとき。使用料の額の2分の1に相当する額

 

○使用料の還付を希望される場合は、「還付申請書」を提出してください。

 

 


お問い合わせ先

雲南県土整備事務所

【お問合せ】雲南県土整備事務所 総務課 TEL:0854-42-9587