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使用料の減免基準について

【島根県さくらおろち湖周辺スポーツ施設条例施行規則】〜抜粋〜

 

第4条(使用料の減免)

知事は、条例第8条の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額を減免することができる。

(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は心と体の相談センターにおいて知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものその他これに類するものをいう。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、施設等を使用する場合使用料の額の2分の1に相当する額

(2)前号に掲げる者の介助者(原則として前号に掲げる者の人数と同じ人数までに限る。)が施設等を使用する場合使用料の全額に相当する額

(3)島根県が所有する艇を艇保管庫(条例別表第2に掲げる艇保管庫をいう。以下同じ。)に保管する場合使用料の全額に相当する額

(4)島根県以外の地方公共団体が所有する艇を条例第2条に規定する目的のために艇保管庫に保管する場合使用料の全額に相当する額

(5)前各号に掲げる場合のほか、知事が特別な理由があると認める場合知事が別に定める額

 

○使用料の減免を希望される場合は、「減免申請書」を使用許可申請時にあわせて提出してください。

 

 

 


お問い合わせ先

雲南県土整備事務所

【お問合せ】雲南県土整備事務所 総務課 TEL:0854-42-9587