- トップ
- >
- くらし
- >
- 文化・スポーツ
- >
- スポーツ
- >
- さくらおろち湖周辺スポーツ施設
- >
- さくらおろち湖周辺スポーツ施設使用上の注意事項
さくらおろち湖周辺スポーツ施設使用上の注意事項
令和6年11月1日から火気の取扱いが変わりました。
1.使用申請
- 利用日の3ヶ月前から予約を受け付けます。
- 申請は必ず利用日の5日前(土日祝日及び12/29~1/3を除く)までに、施設管理者(所長)へ提出してください。
- 各種大会及びその準備等により使用できない場合があります。
- 大会、コース整備等を必要とするイベントの開催を予定されている場合、雲南県土整備事務所管理課までお問い合わせをお願いします。(整備には業者手配が必要になります。整備内容の調整が終わり次第、土日祝を除く14日前までに申請書の提出をお願いします。)
2.使用時間
- 使用時間は、原則午前9時から17時までとします。
- 使用時間には、準備・片付けに要する時間を含みます。
- 使用時間をやむを得ず超過する場合は、事前に連絡してください。
3.使用制限について
次に該当する場合、使用を許可しない又は使用を禁止することがあります。
- 河川管理者(国土交通省出雲河川事務所)が洪水警戒体制をとっているとき。
- 降雨時の注意報又は警報が発令されたとき、または霧が発生しているとき。
- 河川管理者から管理上支障があると通知があったとき。
- その他施設管理者(所長)が必要と認めるとき。
4.行為の制限
次に該当する行為を行うときは、施設管理者(所長)の承認を受けなければなりません。
- 広告物を表示し、又は宣伝活動をするとき。
- 物の販売その他の営業行為・催し物をするとき。
- 募金その他の勧誘をするとき。
5.使用者の遵守事項について
各施設共通の遵守事項
- 使用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
- 危険物又は廃棄物を持ち込まないこと。
- 施設及び管理する区域内における火気の使用は「火気の使用について」の条件に従うこと。
- 植栽の伐採、採取をしないこと。
- ペットの放し飼い、フンの放置はしないこと。
- ゴミは持ち帰ること。
- 施設や備品を損壊、又は滅失したときは、速やかに施設管理委託先(NPOさくらおろち)及び施設管理者(所長)に申し出て指示に従うこと。なお、損壊又は滅失した場合には賠償を請求することがあります。
- 施設の敷地内は禁煙とする。
- 大会主催者は、事故が発生したときは速やかに施設管理者(所長)に連絡すること。
- シャワーの使用は有料のため、利用するときは申請時に申し出ること。
- AC電源を使用するときは1.5kwまでとすること。
自転車施設使用者の遵守事項
- 広場での危険行為及び迷惑行為は行わないこと。
- 自転車コースは自転車専用道ではなく、市道、町道などの一般道を利用したコースのため、他の一般道路利用者に注意して、事故のないように走行すること。
ボート施設使用者の遵守事項
- ボートコースを使用するときは競技会を除き、必ず救命胴衣を着用すること。
- 酒を飲んで湖面に入らないこと。
- 湖面を汚損する行為は行わないこと。
- ボートコース以外の湖面利用については、河川管理者の指示に従うこと。
- 生徒・児童が使用する場合は、必ず保護者が付き添うこと。
- 釣り人がいる場合があるので、十分注意すること。
火気の使用について
火気の取り扱いは以下のとおりとする。
- 屋内においては、該当建物の付属設備である火気以外の使用を禁止する。
- 屋外においては、敷地内での直火の使用、緑地及び自転車競技施設の東屋での火気の使用を禁止する。
- 火気の使用は、以下の条件により認めるものとする。
ア火気を使用する露店・移動販売車(キッチンカー)やガスコンロ・バーベキューコンロ等の機材を使用する場合は、延焼や施設汚損を防止する対策を講じること。
イ使用者が消火器等を準備し、火気使用を終える際は確実な消火を確認すること。
お問い合わせ先
雲南県土整備事務所
【お問合せ】雲南県土整備事務所 総務課 TEL:0854-42-9587