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さくらおろち湖周辺スポーツ施設使用上の注意事項

 

令和6年11月1日から火気の取扱いが変わりました。

 

1.使用申請

  1. 利用日の3ヶ月前から予約を受け付けます。
  2. 申請は必ず利用日の5日前(土日祝日及び12/29~1/3を除く)までに、施設管理者(所長)へ提出してください。
  3. 各種大会及びその準備等により使用できない場合があります。
  4. 大会、コース整備等を必要とするイベントの開催を予定されている場合、雲南県土整備事務所管理課までお問い合わせをお願いします。(整備には業者手配が必要になります。整備内容の調整が終わり次第、土日祝を除く14日前までに申請書の提出をお願いします。)

 

2.使用時間

  1. 使用時間は、原則午前9時から17時までとします。
  2. 使用時間には、準備・片付けに要する時間を含みます。
  3. 使用時間をやむを得ず超過する場合は、事前に連絡してください。

 

3.使用制限について

次に該当する場合、使用を許可しない又は使用を禁止することがあります。

  1. 河川管理者(国土交通省出雲河川事務所)が洪水警戒体制をとっているとき。
  2. 降雨時の注意報又は警報が発令されたとき、または霧が発生しているとき。
  3. 河川管理者から管理上支障があると通知があったとき。
  4. その他施設管理者(所長)が必要と認めるとき。

 

4.行為の制限

次に該当する行為を行うときは、施設管理者(所長)の承認を受けなければなりません。

  1. 広告物を表示し、又は宣伝活動をするとき。
  2. 物の販売その他の営業行為・催し物をするとき。
  3. 募金その他の勧誘をするとき。

 

5.使用者の遵守事項について

各施設共通の遵守事項

  1. 使用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
  2. 危険物又は廃棄物を持ち込まないこと。
  3. 施設及び管理する区域内における火気の使用は「火気の使用について」の条件に従うこと。
  4. 植栽の伐採、採取をしないこと。
  5. ペットの放し飼い、フンの放置はしないこと。
  6. ゴミは持ち帰ること。
  7. 施設や備品を損壊、又は滅失したときは、速やかに施設管理委託先(NPOさくらおろち)及び施設管理者(所長)に申し出て指示に従うこと。なお、損壊又は滅失した場合には賠償を請求することがあります。
  8. 施設の敷地内は禁煙とする。
  9. 大会主催者は、事故が発生したときは速やかに施設管理者(所長)に連絡すること。
  10. シャワーの使用は有料のため、利用するときは申請時に申し出ること。
  11. AC電源を使用するときは1.5kwまでとすること。

 

自転車施設使用者の遵守事項

  1. 広場での危険行為及び迷惑行為は行わないこと。
  2. 自転車コースは自転車専用道ではなく、市道、町道などの一般道を利用したコースのため、他の一般道路利用者に注意して、事故のないように走行すること。

 

ボート施設使用者の遵守事項

  1. ボートコースを使用するときは競技会を除き、必ず救命胴衣を着用すること。
  2. 酒を飲んで湖面に入らないこと。
  3. 湖面を汚損する行為は行わないこと。
  4. ボートコース以外の湖面利用については、河川管理者の指示に従うこと。
  5. 生徒・児童が使用する場合は、必ず保護者が付き添うこと。
  6. 釣り人がいる場合があるので、十分注意すること。

 

火気の使用について

火気の取り扱いは以下のとおりとする。

  1. 屋内においては、該当建物の付属設備である火気以外の使用を禁止する。
  2. 屋外においては、敷地内での直火の使用、緑地及び自転車競技施設の東屋での火気の使用を禁止する。
  3. 火気の使用は、以下の条件により認めるものとする。

火気を使用する露店・移動販売車(キッチンカー)やガスコンロ・バーベキューコンロ等の機材を使用する場合は、延焼や施設汚損を防止する対策を講じること。

使用者が消火器等を準備し、火気使用を終える際は確実な消火を確認すること。

 

 


お問い合わせ先

雲南県土整備事務所

【お問合せ】雲南県土整備事務所 総務課 TEL:0854-42-9587