• 背景色 
  • 文字サイズ 

博物館について

博物館とは,歴史,芸術,民俗,産業,自然科学等に関する資料を収集し,保管(育成を含む)し,展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し,その教養,調査研究,レクリエーション等に資するために必要な事業を行い,併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関のことです(関連条文:博物館法(以下「法」という。)第2条)。

 

登録博物館とは

 「登録博物館」とは,博物館の所在する都道府県の教育委員会が,同法の目的を達するために必要な要件を備えているものとして登録した施設をいいます(関連条文:法第2条)。

 

博物館に相当する施設(指定施設)とは

 「博物館に相当する施設(指定施設)」とは,博物館の所在する都道府県の教育委員会が,博物館の事業に類する事業を行う施設として指定した施設をいいます(関連条文:法第31条)。

 

 

 

※令和5年4月1日に博物館法の一部を改正する法律及び博物館法施行規則の一部を改正する省令が施行されました。

 博物館法の改正内容は、文化庁ホームページ(博物館総合サイト)(外部サイト)をご覧ください。

 

 

◆島根県内の登録博物館・博物館相当施設(指定施設)について

 

 

現在登録中の博物館、指定中の博物館相当施設は下記のとおりです。

 

 

 登録博物館一覧表(Excel)

 博物館相当施設一覧表(Excel)

 

 

 

◆博物館の登録手続きについて

 

博物館登録申請書に必要書類を添付して,島根県教育委員会に提出していただき,登録の審査を経て,登録基準を満たしていると判断したとき,博物館登録原簿に登録されます。

 

 

島根県規則(PDF)

 

参考:登録の審査に関する基準(PDF)

登録申請について

 

※2部提出してください。

 

博物館登録申請書(第1号様式)(Word)

・館則の写し

・添付書類・・・「添付書類リスト(登録申請用)(Excel)」を参考に添付願います。 ※チェックを入れた「添付書類リスト」も提出してください。

 

 

※その他,登録しようとする博物館の状況に応じて追加書類の添付をお願いすることがあります。

 

※審査を経て承認された場合は、島根県教育委員会から通知するとともに、島根県ホームページで公表します。

 

 

※その他様式

誓約書(参考様式:登録申請用)(Word)

 

 

 

※令和 5年3月31日時点で登録を受けていた博物館は、博物館法の一部を改正する法律附則第2条第4項の規定に基づき、令和10年3月31日までの間は経過措置として、改正後の博物館法第11条の登録を受けたものとみなされます。

令和10年4月1日以降も引き続き博物館法上の博物館の継続を希望する場合は、経過措置期間中に改めて登録申請の上、審査を受ける必要があります。

 

 

 

 

登録までの流れ

申請書受理後、県教育委員会が審査を行います。

 

・書面審査(申請書・添付書類の審査) 参考:登録の審査に関する基準(PDF)

・学識経験者からの意見聴取

・必要に応じて実地調査

 

 

登録の審査を経て、登録基準を満たしていると判断したとき、 登録を行います。

 

・申請者への通知

・県ホームページへの掲載、県報への登載

 

 

 

※申請から審査・登録決定までには数か月期間を要しますので、ご承知おきください。

 

定期報告

※登録後は,登録の翌年度から毎年度1回、毎事業年度終了後3か月以内に、博物館の運営の状況及び前年度の取り組み状況等について,

 下記提出物により定期報告を行ってください。

 なお、別途書類を求める場合があります。

 

 

提出物

 ・博物館運営状況報告書(第4号様式)(Word)

 ・年報やチラシなど、下記のような運営状況が分かる資料

 (1)博物館資料の目録(登録申請時又は前年度の定期報告時から変更がある箇所のみ)

 (2)展示、学習機会の提供、調査研究等の事業の実績を示す書類

 (3)博物館の事業に関する収支報告を示す書類

 (4)館長、学芸員、その他の職員の氏名及び職務内容を示す書類

 (5)入館者数及び開館日数の実績を示す書類

 (6) 重要な変更があった場合は、内容を示す書類


 

 

 

このほか、登録内容に変更があった場合や廃止する場合は、下記の様式をご使用の上で、メールにて提出してください(郵送も可)。

 

博物館登録申請書変更届(第3号様式)(Word)

博物館廃止届(第5号様式)(Word) 事由の生じた日から20日以内に届出

 

 

 

◆博物館に相当する施設の指定申請手続きについて

 

指定申請書に必要書類を添付して島根県教育委員会に提出していただき,指定の審査を経て、指定基準を満たしていると判断したとき,博物館に相当する施設(指定施設)として指定されます。

 

島根県規則(PDF)

 

参考:指定の審査に関する基準(PDF)

指定申請について

 

※2部提出してください。

 

・指定申請書(任意様式)・・・下記に掲載の参考様式をご活用ください。

・施設の運営に関する規則

・添付書類・・・「添付書類リスト(指定申請用)(Excel)」を参考に添付願います。 ※チェックを入れた「添付書類リスト」も提出してください。

 

 

 

※その他,指定を受けようとする博物館の状況に応じて追加書類の添付をお願いすることがあります。

 

※令和5年3月31日時点で指定を受けていた博物館に相当する施設は、博物館法の一部を改正する法律附則第2条第6項の規定に基づき、改正後の博物館法第31条第1項の指定を受けたものとみなされます。

なお、博物館法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第4項の規定に基づき、令和10年3月31日までに、改正後の博物館に相当する施設の要件を備えている旨の確認を受けるよう努めなければならないとされています。

 

 

※その他様式

指定申請書(参考様式)(Word)

誓約書(参考様式:指定申請用)(Word)

 

 

指定までの流れ

申請書受理後、県教育委員会が審査を行います。

 

・書面審査(申請書・添付書類の審査) 参考:指定の審査に関する基準(PDF)

・必要に応じて、学識経験者からの意見聴取及び実地調査

 

 

審査を経て、指定基準を満たしていると判断したとき、 指定を行います。

 

・申請者への通知

・県ホームページへの掲載、県報への登載

 

 

 

 

 

このほか、内容に変更があった場合などは、下記の様式を準用し、メールにて提出してください(郵送も可)。

 

博物館登録申請書変更届(第3号様式)(Word)

 

 

※申請から審査・指定決定までには数か月の期間を要することがありますので、ご承知おきください。

 

 

◆関係法令について

◆提出・お問い合わせ先

 

 

島根県教育庁文化財課文化財係TEL:0852-22-6612FAX:0852-22-5794
E-mail:bunkazai@pref.shimane.lg.jp

 

 

 


お問い合わせ先

文化財課

島根県教育庁文化財課
〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎)
TEL 0852-22-5880 FAX 0852-22-5794 
E-mail : bunkazai@pref.shimane.lg.jp

・文化財愛護協会のお問い合わせは、
 TEL  0852-22-6725
    E-mail : shimanebunkaaigo@pref.shimane.lg.jp    

・銃砲刀剣に関するお問い合わせは、
 TEL  0852-22-6612
    E-mail : juhoutouken@pref.shimane.lg.jp