保育所・認定こども園・認可外保育施設・幼稚園
保育所・認定こども園・認可外保育施設
幼稚園
幼児教育・保育の無償化
令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されています。(※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象です。)
放課後児童クラブ
放課後児童クラブ(学童保育)は、保護者が共働きなどで昼間家庭にいない小学生に対して、小学校の余裕教室や専用施設、児童館などの施設を活用して、放課後を安全・安心に過ごせる生活の場を提供する事業です。
子どもたちの育成支援を行うため、専門の資格者である「放課後児童支援員」が配置されています。
写真:放課後児童クラブでの様子(ひらぎの学童クラブ(松江市))
病児・病後児保育
乳児・幼児及び小学生が病気の際、保育サービスの提供を行う施設です。
ファミリー・サポート・センター
ファミリー・サポート・センター事業は、乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりの援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行うものです。
保育士・放課後児童支援員・子育て支援員になるには
保育士になるには、以下の2つの方法があります。
1.指定保育士養成施設で学ぶ
2.保育士試験を受ける
指定保育士養成施設で、所定の単位を取得することで、卒業と同時に保育士の資格を得ることができます。
保育士試験を受験し、筆記試験・実技試験の全てに合格することで、保育士の資格を得ることができます。
その後、保育士として働くためには、保育士登録を行い、「保育士証」の交付を受ける必要があります。
★保育士の魅力発信動画公開中!(島根県公式YouTube:しまねっこCH)
しまねでほいくし「保育士の1日編」「保育士養成施設インタビュー【先生編】」「保育士養成施設インタビュー【学生編】」
放課後児童支援員とは、放課後児童クラブ(学童保育)において子どもたちの育成支援を行う専門の資格者のことです。
一定の資格や経験等を有する方が島根県放課後児童支援員認定資格研修(主催:島根県)を修了することで、放課後児童支援員の資格を取得することができます。
子育て支援員とは、
小規模保育、家庭的保育等の地域型保育や、一時預かり事業等の地域子ども・子育て支援事業の担い手となる人材のことです。
島根県が定めた研修を修了し、保育や子育て支援分野の各事業等に従事するために、必要な知識や技術を修得したと認められる方のことです。
「島根県子育て支援員研修」の研修修了者は、全国で通用する「子育て支援員」として島根県が認定します。