令和8年12月25日に「こども性暴力防止法」がスタートします!

 教育・保育などの子どもに接する場での、子どもへの性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取組は、令和8年(2026年)12月25日に施行されます。

 学校や保育所など、子どもに対して教育・保育などを行う事業者には、従事者の性犯罪前科の確認などの性暴力を防ぐための取組が義務付けられます。

 制度の趣旨・概要等については、こども家庭庁作成のリーフレット等をご参照ください。

 

参考資料

対象事業者

 次のいずれかに該当する事業者は、法に定める犯罪事実確認等の取組を行う必要があります。

  • 義務対象事業者(学校設置者等):法に定められた各種取組を必ず実施しなければならない事業者です。
  • 認定対象事業者(民間教育保育等事業者):事業者からの申請により、国から認定を受けることで本制度の対象となります。

対象事業者に求められる取組等

  • 安全確保措置・・・被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
  • 犯罪事実確認・・・従事者の性犯罪前科の有無の確認
  • 防止措置・・・性暴力のおそれがあると判断される場合の子どもとの接触回避策等
  • 情報管理措置・・・性犯罪前科等の情報の適正な管理

 

 こども性暴力防止法の概要※こども家庭庁資料抜粋

 

 

制度開始(令和8年12月25日)までに対応すべきこと

1.制度についての従事者等への周知

2.犯罪事実確認・防止措置関係

 (1)不適切な行為の範囲の検討・確定
(2)対象業務従事者の範囲の検討・確定
(3)就業規則等の見直し(※不適切な行為の範囲、懲戒事由等)
(4)採用募集要項等の見直し、採用過程での性犯罪前科の事前確認

3.安全確保措置の実施のための体制整備

 (1)性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知
(2)相談体制整備(相談窓口設置・周知等)
(3)従事者向け研修の計画策定・実施

4.情報管理措置

 (4)情報管理規程の作成、規程に沿った情報管理体制の整備

事業者向け説明会

 こども家庭庁が、事業者向け全国説明会を開催します。こども家庭庁のサイトに掲載の申し込みフォームからお申込みください。

 ※島根県内での会場開催はありませんが、オンライン配信による日程もありますのでご確認ください。

≪オンライン配信日程≫

 日時:令和8年11月6日(金)14時~16時

 定員:上限なし(事前申し込みが必要です)

 ※こども家庭庁ホームページよりお申し込みください。

 

 こども家庭庁ホームページ:こども性暴力防止法に関する事業者向け全国説明会<外部リンク>

こども性暴力防止法に関するお問い合わせ

 こども家庭庁のホームページ「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)<外部リンク>」に、お問い合わせ窓口が示されていますのでご活用ください。

 

お問い合わせ先

子ども・子育て支援課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。)
電話 0852-22-5793
   0852-22-6475(こっころ関係)
FAX 0852-22-6124
kodomo@pref.shimane.lg.jp
shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp(こっころ関係)