環境学習・植栽事業
企業局では、安定して水や電気を供給していくため、また、企業局の仕事を知っていただくために河川環境保全活動や地域のイベントへの参加など、様々な活動を行っています。
令和7年度島根県企業局源流保全支援事業(植栽事業)募集のお知らせ
企業局では、水力発電事業や水道事業、工業用水道事業に必要な水を安定的に確保するため、森林の持つ水源涵養機能の向上を図るとともに、県民へ水の大切さについて啓発することを目的として、NPO法人等による植樹活動を支援する「島根県企業局源流保全支援事業(植栽事業)」を実施しています。
以下のとおり、令和7年度の委託事業者を募集します。
1.業務概要
【業務内容】
植栽事業は、地域住民(団体)や地元小中学生等と連携して行う次の一連の取組とします。
(1)植栽場所の調査・決定
(2)植栽場所の地拵え及び植栽の実施準備
(3)植栽の実施
(4)植栽場所に、実施日、事業名等を記した、標柱または看板の設置
(5)植栽後の管理(草刈り、支柱の管理等)
(6)環境学習の実施
※植栽場所は原則として、委託期間完了後も受託団体又は地元等により適正な管理が可能な源流地域(県内河川の上流域)とし、概ね500平米以上とします。
※植栽する樹種及び本数は、植栽場所及び面積に適した樹種及び本数とします。
【業務期間】
令和8年3月20日まで
【委託料上限額】
50万円(消費税及び地方消費税を含む)
2.応募資格
以下の条件をすべて満たす団体が対象となります。
- 県内で活動するNPO法人等の団体であり、地域や小中学校等と連携した社会貢献の実績があること。
- 島根県の「建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱」又は「物品の製造の請負、売買等に係る入札参加資格者指名停止措置要領」に基づく入札参加指名停止措置を受け、入札日においてその措置の期間が満了していない者でないこと。
- 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申し立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申し立てまたは、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申し立てが行われている者でないこと。
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が含まれていないこと。
- 公の秩序又は善良の風俗に反する行為を行い、又は行うおそれがないこと。
3.募集期間
令和7年4月2日~令和7年6月30日
持参の場合:平日9時から17時(土・日・祝日を除く)
郵送の場合:郵便書留による必着
4.応募方法
【提出書類】
- 受託申請書(別紙様式第1号)
- 団体概要書(別紙様式第2号)
- 実施計画書(別紙様式第3号)
- 見積書(様式任意、押印不要)
- 植栽実施予定箇所の地図及び現況写真
- 団体の目的を記載した書類(定款、会則等)
- その他知事が必要と認める書類
【提出先・問い合わせ先】
- 〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎)
- 島根県企業局経営課業務第二係
- TEL:0852-22-6641
- FAX:0852-22-5679
- E-mail:keieika-kanrisya@pref.shimane.lg.jp
5.採択・決定
募集期間終了後、申請要件を満たす申請について、評価基準に基づき審査し、適当と認められたものについて予算の範囲内で採択します。
評価基準等の詳細については、募集要項をご確認ください。
6.募集要項等
森づくり事業過去の実施状況
お問い合わせ先
企業局
島根県企業局 〒690-8501 松江市殿町8番地県庁南庁舎
Tel: 0852-22-5673(代表) Fax: 0852-22-5679
E-mail: ki-kyoku@pref.shimane.lg.jp