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「サービス付き高齢者向け住宅」登録申請

事前相談・協議について

 登録申請に先立ち、事前に相談・協議をしていただきますので、下記までお問い合わせください。

【問い合わせ先】

 島根県土木部建築住宅課

 住宅企画グループ

 TEL:0852-22-5226

 FAX:0852-22-5218

 E-mail:juutaku-kikaku@pref.shimane.lg.jp

 

必要書類

提出部数:正本1部及び副本2部
書類名 様式等 留意事項

登録申請書

【法第6条第1項】

規準第4条

別記様式第1号

※申請書は、専用のシステムにより登録事項を入力した後に、プリントアウトする。

【申請用システムのホームページ】(外部サイト)

法第6条第2項、規則第7条に規定する添付書類 住宅の位置を表示した付近見取図 方位、道路及び目標となる地物を記入
住宅及びその敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援施設の敷地内の位置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別を記入
各階平面図

間取り、各室の用途及び設備の概要を表示

A3サイズ(縮尺、方位を明示)

加齢対応構造(バリアフリー)等を表示した書類

【加齢対応構造チェックリスト(Excel)】(別記様式第10号)

・平面詳細図等

加齢対応構造等の項目が確認できる平面詳細図(A3サイズ)、資料等を添付

入居契約に係る約款

・入居契約書(案)

入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(Excel)

作成にあたっては、参考とすべき入居契約書を参照の上、チェック後のチェックリストをあわせて提出

参考とすべき入居契約書(「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局HP)(外部サイト)

委託契約に係る書類 委託契約書(写) 住宅の管理や高齢者居宅生活支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合のみ添付
登記事項証明書 法人のみ添付 現在事項、履歴事項のいずれも可
法第7条第1項第8号の基準に適合することを証する書類 銀行等の書類(写)

・前払金を受領する場合のみ添付

・当該前払金に係る債務の銀行による保証等必要な保全措置を講じていること

島根県サービス付き高齢者向け住宅整備基準チェックリスト 別記様式第11号
登録事項等についての説明

別記様式第12号

※登録申請は、原則として建築確認(確認済証の交付)の後に行ってください。

※登録後は初期登録日から5年ごとに登録更新を行うことが義務付けられています。

 

登録申請手数料

サービス付き高齢者向け住宅の登録には手数料が必要です。

登録申請書の表紙に島根県収入証紙を張り付けてください。(国の収入印紙ではないので注意)

※山陰合同銀行各支店・営業所他にて販売(島根県証紙について)

 手数料一覧

サービス付き高齢者向け住宅の登録しようとする者

手数料の額

(1)住宅の戸数が10戸以下の場合

23,000円

(2)住宅の戸数が11戸以上20戸以下の場合

26,000円

(3)住宅の戸数が21戸以上30戸以下の場合

30,000円

(4)住宅の戸数が31戸以上40戸以下の場合

33,000円

(5)住宅の戸数が41戸以上50戸以下の場合

36,000円

(6)住宅の戸数が51戸以上70戸以下の場合

43,000円

(7)住宅の戸数が71戸以上100戸以下の場合

54,000円

(8)住宅の戸数が101戸以上の場合

64,000円

 

提出先

建築住宅課住宅企画グループへの事前相談・協議後、下記の各事務所まで申請書類を提出してください。

【申請窓口】

申請する住宅の所在地

申請窓口

TEL

安来市

松江県土整備事務所

建築部

0852-32-5760

雲南市、奥出雲町、飯南町

雲南県土整備事務所

建築部

0854-42-9591

出雲市

出雲県土整備事務所

建築部

0853-30-5662

大田市、川本町、美郷町、

邑南町

県央県土整備事務所

建築部

0855-72-9608

浜田市、江津市

浜田県土整備事務所

建築部

0855-29-5669

益田市、津和野町、吉賀町

益田県土整備事務所

建築部

0856-31-9662

隠岐の島町、海士町、

西ノ島町、知夫村

隠岐支庁県土整備局建築部

08512-2-9728


お問い合わせ先

建築住宅課