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「サービス付き高齢者向け住宅」登録基準

登録基準の概要

 サービス付き高齢者向け住宅の登録に当たっては、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」、「島根県高齢者の居住の安定確保に関する法律施行要綱」等の国及び県で定める基準に適合する必要があります。

 ※別途、制度改正等に伴い、下記以外の基準が追加されることがあります。

基準一覧
項目 法律等 県要綱等
登録できる住宅の種別

賃貸住宅または有料老人ホーム

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入居者要件 60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者(※)
※同居者は以下の者に限られる
  • 配偶者・60歳以上の親族
  • 要介護・要支援認定を受けている親族
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設備基準 規模

1戸あたりの床面積は原則25m2以上

原則として、パイプシャフト等の面積は除外すること。

※居間、食堂、台所等、高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する共用の設備がある場合は18m2以上

各居住部分の床面積を25m2未満とする住戸を設ける場合においては、高齢者が共同して利用する居間、食堂、台所(入居者が使用しないものを除く。)を備えなければならない。

【上記の居間及び食堂について】

原則として建物内に1箇所以上設置するものとし、その規模は、25m2未満住戸の数に3m2を乗じて得た面積以上とする。なお、25m2未満住戸が複数階にわたって設置されている場合で、居室がある階毎に居間及び食堂を備える場合は、原則として、その階に属する25m2未満住戸の数に3m2を乗じて得た面積以上とする。

【上記の台所について】

身体の不自由な者の使用に適した設備を備えること

高齢者が共同して利用する居間、食堂に隣接すること

入居者の利便性に考慮した適切な規模を有すること

 
  • 住宅内の床・壁の仕上げは滑り、転倒等に対する安全性に配慮する。
  • 建具は開閉のしやすさ、安全性に配慮したものとする。
  • 取手、引手、鍵は使いやすい形状で適切な位置に取り付けること。
設備

原則、各居住部分が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたもの。(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可)

  • 日常生活空間内の便所の便器は、腰掛け式とする。
  • 浴槽の縁の高さ等は、高齢者の入浴に支障がない等安全性に配慮したものとする。
  • 住宅内の給水給湯設備、電気設備及びガス設備は、高齢者が安心して使用できる安全装置の備わった調理器具設備等を使用する等安全性に配慮したものであるとともに、操作が容易なものとする。
  • ガス漏れ検知器等(ガスを使用する場合に限る。)及び火災警報器を、高齢者が主に使用する台所に設けること。
  • 緊急通報装置を、高齢者の主たる寝室、便所及び浴室(共用の便所、共用の浴室共)に設けること。
  • バリアフリー構造とすること

チェックリストにより確認すること

サービス関連

状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること

 
各サービスの基準 ○次に掲げる者のいずれかが、夜間を除き、住宅の敷地又は隣接敷地内の建物に常駐しサービスを提供
  • 医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の事業者が、登録を受けようとする者である(又は委託を受ける)場合・・・当該サービスに従事する者
  • それ以外の場合・・・医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又はヘルパー2級以上有資格者

○常駐しない時間は、各居住部分に設置する通報装置にてサービスを提供

契約関連
  • 書面によっていること
  • 居住部分が明示されていること
  • 権利金その他の金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃・サービス費および家賃・サービス費の前払金のみ徴収可。)
  • 入居者の合意なく居住部分の変更や契約解除を行わないこと
  • 工事完了前に前払金を受領しないこと
家賃等の前払金を受領する場合
  • 前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
  • 入居後3月以内の契約解除、入居者死亡により契約終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除く前払金を返還すること
  • 家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること


お問い合わせ先

建築住宅課