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「サービス付き高齢者向け住宅」登録基準
登録基準の概要
サービス付き高齢者向け住宅の登録に当たっては、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」、「島根県高齢者の居住の安定確保に関する法律施行要綱」等の国及び県で定める基準に適合する必要があります。
※別途、制度改正等に伴い、下記以外の基準が追加されることがあります。
項目 | 法律等 | 県要綱等 | ||
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登録できる住宅の種別 | 賃貸住宅または有料老人ホーム |
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入居者要件 | 60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者(※) ※同居者は以下の者に限られる
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設備基準 | 規模 | 1戸あたりの床面積は原則25m2以上 |
原則として、パイプシャフト等の面積は除外すること。 |
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※居間、食堂、台所等、高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する共用の設備がある場合は18m2以上 | 各居住部分の床面積を25m2未満とする住戸を設ける場合においては、高齢者が共同して利用する居間、食堂、台所(入居者が使用しないものを除く。)を備えなければならない。 【上記の居間及び食堂について】 原則として建物内に1箇所以上設置するものとし、その規模は、25m2未満住戸の数に3m2を乗じて得た面積以上とする。なお、25m2未満住戸が複数階にわたって設置されている場合で、居室がある階毎に居間及び食堂を備える場合は、原則として、その階に属する25m2未満住戸の数に3m2を乗じて得た面積以上とする。 【上記の台所について】 身体の不自由な者の使用に適した設備を備えること 高齢者が共同して利用する居間、食堂に隣接すること 入居者の利便性に考慮した適切な規模を有すること |
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設備 | 原則、各居住部分が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたもの。(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可) |
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サービス関連 | 状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること |
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各サービスの基準 | ○次に掲げる者のいずれかが、夜間を除き、住宅の敷地又は隣接敷地内の建物に常駐しサービスを提供
○常駐しない時間は、各居住部分に設置する通報装置にてサービスを提供 |
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契約関連 |
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家賃等の前払金を受領する場合 |
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お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)