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サービス付き高齢者向け住宅の定期報告

 

高齢者向けの住まいを適切に確保するうえで、サービス付き高齢者向け住宅は重要な役割を担うことが期待され、住宅の管理についても適切な対応を行うことが求められます。

このため、県では「島根県サービス付き高齢者向け住宅立入検査等実施要綱」を定め、平成27年4月1日から施行しています。

 

登録事業者は毎年7月1日現在の状況について7月末までに報告が必要です。

 

島根県サービス付き高齢者向け住宅立入検査等実施要綱

 

(定期報告の実施方法)

第2条定期報告の実施にあたっては、「サービス付き高齢者向け住宅定期報告書」(様式1)に、サービス付き高齢者向け住宅登録事業者が、毎年7月1日現在の状況について記載し、7月末までに、知事(島根県土木部建築住宅課)に報告するものとする。

 

「サービス付き高齢者向け住宅定期報告書」(様式1:EXCEL)

 (PDFはこちら)

 

定期報告の内容に疑義がある場合や、適正な管理を行うために必要と認められる場合は立入検査を行うことがあります。

 

島根県サービス付き高齢者向け住宅立入検査等実施要綱全文(PDF)

 


お問い合わせ先

建築住宅課