- トップ
- >
- 建築住宅課
- >
- しまねの住まい
- >
- サービス付き高齢者向け住宅
- >
- サービス付き高齢者向け住宅の更新について
「サービス付き高齢者向け住宅」の更新
更新に必要な書類
サービス付き高齢者向け住宅の登録は、登録日から5年ごとに更新を行う必要があります。
事業を継続する場合は、以下の書類を提出してください。
※更新の申請時の添付書類について(令和4年9月1日以降)【R4.8.30更新】
更新時において、登録内容に変更がない添付書類については、申請書にその旨を記載した上で、当該書類の添付を省略することが可能です。
【申請書への記載例はこちら】
ただし、別記様式第12号[登録事項等についての説明]については、令和4年9月1日付けで様式を改正していますので、
改正日以降、初回となる申請時に限っては、添付を省略することができません。
書類名 | 様式等 | 留意事項 | |
---|---|---|---|
登録申請書 【法第6条第1項】 |
規準第4条 別記様式第1号 |
※申請書は、専用のシステムにより登録事項を入力した後に、プリントアウトする。 |
|
法第6条第2項、規則第7条に規定する添付書類
※添付の省略可 ・更新において、登録内容に変更がなく、その旨を申請書に記載した場合 |
住宅の位置を表示した付近見取図 | − | 方位、道路及び目標となる地物を記入 |
住宅及びその敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援施設の敷地内の位置図 | − | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別を記入 | |
各階平面図 | − | 間取り、各室の用途及び設備の概要を表示 A3サイズ(縮尺、方位を明示) |
|
加齢対応構造(バリアフリー)等を表示した書類 | ・【加齢対応構造チェックリスト(Excel)】(別記様式第10号) ・平面詳細図等 |
・登録申請時から変更がない場合に限り、登録申請時に提出したチェックリスト(写)の下部に変更がないことを誓約する記載をしたものでも可(記入例はこちら) ・加齢対応構造等の項目が確認できる平面詳細図(A3サイズ)、資料等を添付 |
|
入居契約に係る約款 | ・入居契約書(案) |
作成にあたっては、参考とすべき入居契約書を参照の上、チェック後のチェックリストをあわせて提出 |
|
委託契約に係る書類 | 委託契約書(写) | 住宅の管理や高齢者居宅生活支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合のみ添付 | |
登記事項証明書 | 法人のみ添付 | 現在事項、履歴事項のいずれも可 | |
法第7条第1項第8号の基準に適合することを証する書類 | 銀行等の書類(写) | ・前払金を受領する場合のみ添付 ・当該前払金に係る債務の銀行による保証等必要な保全措置を講じていること |
|
島根県サービス付き高齢者向け住宅整備基準チェックリスト | ・別記様式第11号 | ・登録申請時から変更がない場合に限り、登録申請時に提出したチェックリスト(写)の下部に変更がないことを誓約する記載をしたものでも可(記入例はこちら) | |
登録事項等についての説明 | ※令和4年9月1日以降初回の申請時は、添付を省略できません。 |
更新申請手数料
サービス付き高齢者向け住宅の更新には登録時と同様に手数料が必要です。
登録申請書の表紙に島根県収入証紙を張り付けてください(国の収入印紙ではないので注意)。
※山陰合同銀行各支店・営業所他にて販売(島根県証紙について)
サービス付き高齢者向け住宅の更新を受けようとする者 |
手数料の額 |
---|---|
(1)住宅の戸数が10戸以下の場合 | 23,000円 |
(2)住宅の戸数が11戸以上20戸以下の場合 | 26,000円 |
(3)住宅の戸数が21戸以上30戸以下の場合 | 30,000円 |
(4)住宅の戸数が31戸以上40戸以下の場合 | 33,000円 |
(5)住宅の戸数が41戸以上50戸以下の場合 | 36,000円 |
(6)住宅の戸数が51戸以上70戸以下の場合 | 43,000円 |
(7)住宅の戸数が71戸以上100戸以下の場合 | 54,000円 |
(8)住宅の戸数が101戸以上の場合 | 64,000円 |
更新申請の提出先【申請窓口】
下記の各事務所まで申請書類を提出してください。
申請する住宅の所在地 |
申請窓口 |
TEL |
---|---|---|
安来市 | 松江県土整備事務所 建築部 |
0852-32-5760 |
雲南市、奥出雲町、飯南町 | 雲南県土整備事務所 建築部 |
0854-42-9591 |
出雲市 | 出雲県土整備事務所 建築部 |
0853-30-5662 |
大田市、川本町、美郷町、 邑南町 |
県央県土整備事務所 建築部 |
0855-72-9608 |
浜田市、江津市 | 浜田県土整備事務所 建築部 |
0855-29-5669 |
益田市、津和野町、吉賀町 | 益田県土整備事務所 建築部 |
0856-31-9662 |
隠岐の島町、海士町、 西ノ島町、知夫村 |
隠岐支庁県土整備局建築部 | 08512-2-9728 |
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)