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サービス付き高齢者向け住宅の各届出等について
登録事項の変更等
登録事項を変更した場合は、変更があった日から30日以内に、「変更届出書」に必要書類を添付して提出してください。
「変更届出書」は【申請用システムのホームページ】(外部サイト)で、登録事項を入力し、印刷の上、提出してください。
変更の内容 | 提出書類 | 留意事項 |
---|---|---|
役員・理事等の変更 | ・変更届出書 ・就退任が確認できる書類 |
・「就退任が確認できる書類」は、登記事項証明書、理事会の議事録等の就退任が確認できる書類を提出。 ・(別紙2)誓約事項について」は、令和元年12月13日以降にサ高住登録した事業者は不要。 |
入居者から受領する金銭の額の変更 (家賃、敷金、高齢者生活支援サービス等) |
・変更届出書 ・重要事項説明書及び入居契約書のひな型 |
・(別紙6)誓約事項について」は、令和元年12月13日以降にサ高住登録した事業者は不要。 |
提供される高齢者生活支援サービスの変更 | ・変更届出書 ・重要事項説明書及び入居契約書のひな型 |
・(別紙6)誓約事項について」は、令和元年12月13日以降にサ高住登録した事業者は不要。 |
住宅の管理方式、委託業務内容、委託先等の変更 | ・変更届出書 ・管理委託契約書の写し |
|
その他の変更 | ・変更届出書 ・変更内容が確認できる書類 |
その他の届出等
【地位の継承】
地位を承継した事業者は、承継の日から30日以内に、以下の書類を提出してください。
(提出部数:正本1部、副本2部)
・変更届出書(【申請用システムのホームページ】(外部サイト)で、登録事項を入力しプリントアウト)
・地位の承継を示す書類
【廃業等】
廃業等をしようとする場合は、その日の30日前まで(破産による場合は破産開始手続き開始の決定を受けた日から30日以内)に、以下の書類を提出してください。
(提出部数:正本1部、副本2部)
・登録事業廃止等の届出書(別記様式第6号)
【登録の抹消】
登録を抹消する場合は、以下の書類を提出してください。
(提出部数:正本1部、副本2部)
・登録抹消申請書(別記様式第7号)
提出先
下記の各事務所まで書類を提出してください。
住宅の所在地 |
窓口 |
TEL |
---|---|---|
安来市 | 松江県土整備事務所 建築部 |
0852-32-5760 |
雲南市、奥出雲町、飯南町 | 雲南県土整備事務所 建築部 |
0854-42-9591 |
出雲市 | 出雲県土整備事務所 建築部 |
0853-30-5662 |
大田市、川本町、美郷町、 邑南町 |
県央県土整備事務所 建築部 |
0855-72-9608 |
浜田市、江津市 | 浜田県土整備事務所 建築部 |
0855-29-5669 |
益田市、津和野町、吉賀町 | 益田県土整備事務所 建築部 |
0856-31-9662 |
隠岐の島町、海士町、 西ノ島町、知夫村 |
隠岐支庁県土整備局建築部 | 08512-2-9728 |
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)