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サービス付き高齢者向け住宅の各届出等について

登録事項の変更等

登録事項を変更した場合は、変更があった日から30日以内に、「変更届出書」に必要書類を添付して提出してください。

「変更届出書」は【申請用システムのホームページ】(外部サイト)で、登録事項を入力し、印刷の上、提出してください。

 

【提出部数】正本1部、副本2部
変更の内容 提出書類 留意事項
役員・理事等の変更

・変更届出書

・就退任が確認できる書類

(別紙2)誓約事項について

・「就退任が確認できる書類」は、登記事項証明書、理事会の議事録等の就退任が確認できる書類を提出。

・(別紙2)誓約事項について」は、令和元年12月13日以降にサ高住登録した事業者は不要。

入居者から受領する金銭の額の変更

(家賃、敷金、高齢者生活支援サービス等)

・変更届出書

・重要事項説明書及び入居契約書のひな型

(別紙6)誓約事項について

・(別紙6)誓約事項について」は、令和元年12月13日以降にサ高住登録した事業者は不要。

提供される高齢者生活支援サービスの変更

・変更届出書

・重要事項説明書及び入居契約書のひな型

(別紙6)誓約事項について

・(別紙6)誓約事項について」は、令和元年12月13日以降にサ高住登録した事業者は不要。

住宅の管理方式、委託業務内容、委託先等の変更

・変更届出書

・管理委託契約書の写し

その他の変更

・変更届出書

・変更内容が確認できる書類

 

 

その他の届出等

【地位の継承】

 地位を承継した事業者は、承継の日から30日以内に、以下の書類を提出してください。

(提出部数:正本1部、副本2部)

・変更届出書(【申請用システムのホームページ】(外部サイト)で、登録事項を入力しプリントアウト)

・地位の承継を示す書類

 

【廃業等】

 廃業等をしようとする場合は、その日の30日前まで(破産による場合は破産開始手続き開始の決定を受けた日から30日以内)に、以下の書類を提出してください。

(提出部数:正本1部、副本2部)

・登録事業廃止等の届出書(別記様式第6号

 

【登録の抹消】

 登録を抹消する場合は、以下の書類を提出してください。

(提出部数:正本1部、副本2部)

登録抹消申請書(別記様式第7号

提出先

下記の各事務所まで書類を提出してください。

【窓口】

住宅の所在地

窓口

TEL

安来市

松江県土整備事務所

建築部

0852-32-5760

雲南市、奥出雲町、飯南町

雲南県土整備事務所

建築部

0854-42-9591

出雲市

出雲県土整備事務所

建築部

0853-30-5662

大田市、川本町、美郷町、

邑南町

県央県土整備事務所

建築部

0855-72-9608

浜田市、江津市

浜田県土整備事務所

建築部

0855-29-5669

益田市、津和野町、吉賀町

益田県土整備事務所

建築部

0856-31-9662

隠岐の島町、海士町、

西ノ島町、知夫村

隠岐支庁県土整備局建築部

08512-2-9728


お問い合わせ先

建築住宅課