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東日本大震災被災者に対する公営住宅等への入居について

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災で被災された方に対する支援の一環として、公営住宅等を提供しています。

1.入居対象者

 

 以下のいずれかに該当する方

 (1)地震により家屋の倒壊・損傷を受け、居住できない方

 (2)原子力発電所の事故による避難者…警戒区域・計画避難区域・(旧屋内退避区域及び緊急時避難準備区域を含む)及び日本政府が示す特定避難勧奨地点(ホットスポット)の居住者であった方に限ります。

 

 原則、市町村が発行する「罹災証明書」「被災証明書」を必要としていますが、(2)については運転免許証等により、被災時に区域内の居住者であった事を確認し、証明書の提出に代えることが可能です。

 

2.入居受付について

 ・島根県営住宅一時的な受け入れ(目的外使用)の申込受付期間は「平成24年3月31日」で終了しました。

 〇特に緊急を要する場合は、正式入居(公営住宅の入居要件に適合する方で、上記「1.」に該当するに限ります)や、他の管理者への照会により対応します。

 〇応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借り上げについては、地域政策課にご相談ください。

3.相談窓口

 

 

島根県土木部建築住宅課住宅管理グループ電話0852-22-5485

 

 受付時間8:30から17:15まで(平日のみ受付を行います)

 

 


お問い合わせ先

建築住宅課