東日本大震災による被災者に対する民間賃貸住宅の提供について【受付終了】
・東日本大震災による避難者を対象に、県が借上げた民間賃貸住宅を応急仮設住宅として避難者へ提供します。
・民間賃貸住宅の借上げは、被災した県(被災県)からの支援要請を受けて行うものです。
1対象者
被災県から島根県内への避難者で、東日本大震災発生時に福島県の双葉町(令和5年8月22日公表)に居住していた方。
2借上げ住宅の条件
住宅 | 島根県内の住宅で、貸主が県の借上げ住宅となることについて了承されたものに限ります。 |
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家賃(共益費、 管理費含む) |
原則として、1物件への入居者数が3名以下の場合は月額6万円程度とし、1物件への入居者数が4名以上(乳幼児数は除外)の場合は7万円程度とします。 |
その他の経費 | 退去時修繕費は、家賃の1か月分を上限とします。 |
借上げ期間 | 入居日から14年間、最長令和7年3月末日まで |
【既に民間賃貸住宅に入居している場合の取扱い】
※震災発生後、既に避難者名義で契約して入居している場合、上記借上げ住宅要件のすべてを満たし、貸主の同意が得られるもの
については、県名義の契約に置き換えることができる場合があります。
3注意事項
・応急仮設住宅は、一度入居すると別の応急仮設住宅へは移れません(被災県へ帰る場合は可能)。
・本制度を利用した場合、災害救助法による自宅の応急修理の対象となりません。
4問い合わせ先
お問い合わせ先
地域政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 地域振興部地域政策課 TEL:0852-22-6506(総務予算) 0852-22-5084(震災関係) FAX:0852-22-6042 E-mail:chiiki-seisaku@pref.shimane.lg.jp