事後届出に関するQ&A(3.契約要件について)
Q&A1
Q.要届出面積以上の土地の賃借にあたり、月々の賃料のほかに敷金の授受がありますが、届出は必要ですか。
A.敷金、その他地代の不払いの場合の担保として支払われるお金については、原則として対価の授受に該当しないものとして取り扱っていますので、本件の場合は届出は不要です。
ただし、賃料以外に、借主に返金されない対価(権利金や一時金等)が発生する場合や、敷金等の金額が大きく、そこから生じる経済的利益(運用益)が対価として認定される場合には、届出が必要となります。
Q&A2
Q.会社分割(吸収分割)により、土地(要届出面積以上)の所有権を既存の別会社に移転しましたが、届出が必要ですか。
A.会社分割による権利義務の承継は、会社合併の場合と同様に包括的に承継されることとなっており、営業譲渡のような個々の財産の譲渡ではありませんので、吸収分割、新設分割を問わず届出は不要です。
届出を要する契約については土地売買等の契約の要件該当性一覧を参考にしてください。
Q&A3
Q.要届出面積以上の土地を信託財産とする信託受益権を購入しました。受益権の内容として、信託期間満了時に土地(信託財産)の所有権の移転を受けることになっていますが、届出が必要ですか。
A.受益権の内容が土地の所有権の移転を受ける権利を有するものである場合には、届出が必要です。
一般的な事例として、信託期間満了時に、受託者が土地(信託財産)を受益権者に引き渡すか、あるいは土地を第三者に処分して処分代金をそのまま受益権者に引き渡すか、どちらかの選択権を受益権者が有しているものがありますが、このような場合には届出が必要です。
一方、信託期間満了時に、受託者が土地(信託財産)を第三者に処分し処分代金を交付するものについては、信託受益権の譲受人に所有権が移転することは想定されないため、届出は不要です。
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用地対策課
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