島根県土地利用対策要綱
(昭和60年4月1日島根県告示第330号)
(平成4年7月21日島根県告示第683号)
(平成8年3月26日島根県告示第307号)
(平成12年3月31日島根県告示第300号)
(平成16年3月26日島根県告示第308号)
(平成18年3月31日島根県告示第374号)
(平成19年3月27日島根県告示第1865号)
(平成24年3月30日島根県告示第211号)
(平成27年3月6日島根県告示第156号)
(令和3年8月1日島根県告示第510号)
目次
第1章総則(目次へ戻る)
(目的)
第1条この告示は、土地利用に関する問題を調整し、及び災害、公害等を防止するための開発協議に関し必要な事項に係る行政指導の手続を定めることにより、適正な開発事業の実施を確保し、もって県土の保全と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)開発事業宅地の造成、土石の採取その他の土地の区画形質の変更(土地の区画の変更にあっては、当該土地の利用目的を著しく変更するものに限る。以下「開発行為」という。)に係る事業で、当該開発行為に係る区域(以下「開発区域」という。)の面積が1ヘクタール以上のものをいう。
(2)開発事業者開発事業を行う者(請負契約その他の契約に基づいて開発事業が行われる場合にあっては、当該契約の注文者)をいう。
(県及び市町村の責務)
第3条県及び市町村は、相互に協力して、適正な開発事業の実施を確保するために必要な範囲において、開発事業者に対し、適切な指導及び助言を行うものとする。
(開発事業者の責務)
第4条開発事業者は、当該開発事業が次に掲げる要件を満たすように計画することによって、その適正な実施が確保されるようにしなければならない。
(1)土地利用基本計画(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条第1項に規定する土地利用基本計画をいう。)その他の土地利用に関する計画に適合していること。
(2)がけ崩れ、土砂の流出その他の災害が発生しないように、適切な措置が講ぜられていること。
(3)水質の汚濁、騒音等による公害が発生しないように、適切な措置が講ぜられていること。
(4)自然環境に著しい影響が及ばないように、十分な配慮がなされていること。
(5)開発事業に係る車両の通行等により開発区域の周辺の地域における生活環境が著しく変化しないように、適切な措置が講ぜられていること。
(6)農業、林業、漁業その他の産業に著しい影響が及ばないように、十分な配慮がなされていること。
(7)当該開発事業の実施につき必要な許可、認可等に係る基準に適合していること。
(8)前各号に掲げるもののほか、別に定める基準に適合していること。
(土地所有者の責務)
第5条土地の所有者は、開発事業がその周辺の地域の自然環境及び生活環境に著しい変化をもたらすおそれがあることに鑑み、当該土地を開発事業の用に供するに当たっては、適正な土地利用が図られるように配慮しなければならない。
第2章開発協議(目次へ戻る)
(開発協議)
第6条開発事業者は、開発事業を行おうとするときは、当該開発事業に係る許可の申請その他の法令に基づく手続を行う前に、当該事業計画について知事と協議しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業については、この限りでない。
(1)国若しくは地方公共団体又はこれらの出資に係る法人で別に定めるものが行う事業
(2)火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行う事業
(3)公益性が高いと認められる事業で、当該事業につき第4条各号に掲げる事項の検討が総合的に行われていると知事が認めるもの
2前項の協議(以下「開発協議」という。)をしようとする開発事業者は、開発協議書(様式第1号)(外部サイト)を当該開発区域の所在する市町村の長(以下「所在市町村長」という。)を経由して知事に提出しなければならない。
3開発協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1)開発区域の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(2)開発区域及びその周辺の地域の現況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面及び写真
(3)開発行為に係る切土又は盛土の計画、施設の配置その他の事業計画の概要を明らかにした図面
(4)開発区域及びその周辺の地域の土地の公図
(5)開発区域内の土地の地番、地目、面積及び所有者を明らかにした書類
(6)前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書
(市町村に係る手続)
第7条所在市町村長は、開発事業者から開発協議書等の提出があったときは、速やかに当該事業計画について検討し、当該開発事業に係る意見書(様式第2号)を添付して、知事に送付するものとする。
2前項の場合において、所在市町村長は、当該開発事業の実施により当該市町村に隣接する市町村(以下「隣接市町村」という。)の区域内に公害等の被害が発生するおそれがあると認めるときは、当該隣接市町村の長の意見を求めるものとする。
(開発協議に係る通知等)
第8条知事は、所在市町村長から開発協議書等の送付を受けたときは、速やかに当該事業計画について地区調整会議(島根県土地利用調整会議等設置規程(昭和60年島根県訓令第6号)第1条に規定する地区調整会議をいう。以下同じ。)の議に付すものとする。
2前項の場合において、知事は、必要と認めるときは、所在市町村長に対し、当該隣接市町村の長の意見を求めるよう依頼するものとする。
3知事は、地区調整会議付議後、必要に応じて当該事業計画について県調整会議(島根県土地利用調整会議等設置規程第1条に規定する県調整会議をいう。以下同じ。)の構成員から意見を聴いた上で、当該開発事業を実施するに当たって必要となる法令に基づく手続その他指導事項等(以下「指導事項等」という。)を当該開発協議を行った者に文書により通知するものとする。
4知事は、前項の規定にかかわらず、地区調整会議に付議した開発事業が別に定めるものである場合は、地区調整会議付議後、速やかに当該地区調整会議の意見書(様式第3号)を添付して、当該事業計画について県調整会議の議に付し、指導事項等を当該開発協議を行った者に文書により通知するものとする。
5前2項の場合において、当該開発協議を行った者に通知した指導事項等を所在市町村長及び前条第2項の規定により意見を求められた当該隣接市町村の長(以下「関係市町村長」という。)に通知するものとする。
(開発協議の有効期間)
第9条前条第3項又は第4項の規定により指導事項等を通知した当該事業計画について、当該指導事項等を通知した日から起算して3年を経過する日までに開発事業者が工事に着手しない場合は、当該開発協議は、取り下げられたものとみなす。
(遵守義務)
第10条開発事業者は、当該開発事業に係る第8条第3項又は第4項(第15条第2項において準用する場合を含む。)及び次条第2項(第12条第3項、第13条第2項、第14条第2項、第16条第2項及び第17条第2項において準用する場合を含む。)の通知に定める指導事項等を遵守して、当該開発事業を実施しなければならない。
第3章着工届等(目次へ戻る)
(着工届)
第11条開発事業者は、当該開発事業に係る開発行為に着手しようとするときは、着工届(様式第4号)(外部サイト)
を所在市町村長を経由して知事に提出しなければならない。
2知事は、所在市町村長から着工届の送付を受けた場合において必要があると認めるときは、開発事業者に対し、追加の指導事項等を通知するものとする。
(中止届等)
第12条開発事業者は、当該開発事業に係る開発行為を中止したときは、遅滞なく、中止届(様式第5号)(外部サイト)を所在市町村長を経由して知事に提出しなければならない。
2前項の規定により中止届を提出した開発事業者は、当該中止に係る開発行為を再開したときは、遅滞なく、再開届(様式第6号)(外部サイト)を所在市町村長を経由して知事に提出しなければならない。
3前条第2項の規定は、第1項の中止届又は前項の再開届が提出された場合について準用する。
(廃止届)
第13条開発事業者は、当該開発事業を廃止したときは、遅滞なく、廃止届(様式第7号)(外部サイト)を所在市町村長を経由して知事に提出しなければならない。
2第11条第2項の規定は、前項の廃止届が提出された場合について準用する。
(完了届)
第14条開発事業者は、当該開発事業を完了したときは、遅滞なく、完了届(様式第8号)(外部サイト)を所在市町村長を経由して知事に提出しなければならない。
2第11条第2項の規定は、前項の完了届が提出された場合について準用する。
第4章変更手続(目次へ戻る)
(変更協議)
第15条開発事業者は、開発協議に係る事業計画について次に掲げる変更をしようとするときは、知事と協議しなければならない。
(1)開発区域の拡大で、当該拡大に係る面積が当該拡大前の面積の30パーセント以上又は1ヘクタール以上であるもの
(2)事業計画の変更で、開発区域の周辺の地域に著しい影響を及ぼすもの
2第2章の規定は、前項の協議について準用する。この場合において、第6条第2項中「開発協議書(様式第1号)」とあるのは「変更協議書(様式第9号)(外部サイト)」と、第6条第3項から第8条までの規定中「開発協議書」とあるのは「変更協議書」と読み替えるものとする。
(地位の承継)
第16条開発協議を行った者から当該開発事業の実施に係る権原を取得した者は、遅滞なく、地位承継届(様式第10号)(外部サイト)及び誓約書(様式第11号)(外部サイト)を所在市町村長を経由して知事に提出しなければならない。
2第11条第2項の規定は、前項の地位承継届及び誓約書が提出された場合について準用する。
(変更届)
第17条開発事業者は、開発協議に係る事業計画の変更(前2条の規定に該当する変更を除く。)をしたときは、遅滞なく、変更届(様式第12号)(外部サイト)を所在市町村長を経由して知事に提出しなければならない。
2第11条第2項及び第3項の規定は、前項の変更届が提出された場合について準用する。
第5章事後指導等(目次へ戻る)
(資料の提出等)
第18条知事又は所在市町村長は、適正な開発事業の実施を確保するために必要な範囲において、開発事業者に対し、資料の提出を求め、又はその実施状況について報告を求めることができる。
(勧告)
第19条知事又は所在市町村長は、開発事業の実施に当たって第8条第3項若しくは第4項(第15条第2項において準用する場合を含む。)又は第11条第2項(第12条第3項、第13条第2項、第14条第2項、第16条第2項及び第17条第2項において準用する場合を含む。)の通知に定める指導事項等が遵守されていない場合その他適正な開発事業の実施を確保するために必要と認める場合には、開発事業者に対し、当該指導事項等を遵守すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(要綱違反に対する措置)
第20条知事は、前条の規定による勧告に従わないで開発事業を実施している開発事業者に対しては、県調整会議の議に付し、必要な措置を採ることができる。
第6章雑則(目次へ戻る)
(運用方針)
第21条県及び市町村並びに開発事業者は、相互に協力して、この告示に基づく手続の円滑かつ迅速な進行に努めなければならない。
(書類の提出部数)
第22条この告示の規定に基づいて開発事業者が知事に提出する書類の提出部数は、正副2部とする。
(雑則)
第23条この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、昭和60年7月1日から施行する。
附則
1この告示は、平成4年8月1日から施行する。
2この告示の施行の日前に第8条第1項の規定により関係総務事務所長等が所在市町村長等から開発協議書等の送付を受けた開発協議については、なお従前の例による。
附則
1この告示は、平成8年4月1日から施行する。
2この告示の施行の日前に第8条第1項の規定により関係総務事務所長等が所在市町村長等から開発協議書等の送付を受けた開発協議については、なお従前の例による。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則
1この告示は、平成16年4月1日から施行する。
2この告示の施行の日前に開発協議書を提出した者についてこの告示による改正後の島根県土地利用対策要綱第9条の2を適用するに当たっては、同条中「了承した日から起算して3年を経過する日までに」とあるのは「了承した日から起算して3年を経過する日又はこの告示の施行の日から起算して3年を経過する日のいずれか後に到来する日までに」とする。
附則
1この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2この告示の施行の日前にこの告示による改正前の島根県土地利用対策要綱(以下「旧告示」という。)第7条の規定により開発区域の所在する市町村の区域を所管区域とする支庁又は総務事務所の長に対してした送付は、この告示による改正後の島根県土地利用対策要綱第7条の規定により知事に対してした送付とみなす。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この告示は、平成27年3月6日から施行する。
附則
(施行期日)
1この告示は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2この告示による改正前の島根県土地利用対策要綱の規定により作成した用紙でこの告示の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
お問い合わせ先
用地対策課
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階) 電話 0852-22-6287(公共用地係) 0852-22-5896(土地審査・計画係) 0852-22-6142(収用スタッフ) 0852-22-6288 (国土調査スタッフ) FAX 0852-22-5690 E-mail yochi@pref.shimane.lg.jp