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道路占用許可について

1.道路の占用とは

 私たちが、歩道を歩いたり自転車や自動車を利用して車道を通行するといった一般的な使用以外に、道路に一定の施設又は設備等を設け、継続して道路を使用することを道路の占用といいます。

 道路の占用は道路面だけに限りません。次のようなものは全て道路の占用になります。

・道路面の占用工事用足場、出入通路、階段、電柱、電話ボックス、郵便ポストなど

・上空の占用看板、日よけテント、上空通路、アーケードなど

・地下の占用ガス管、水道管、地下ケーブルなど

 

2.道路占用の許可

 道路の占用は、道路の構造又は交通に多かれ少なかれ支障をおよぼし道路本来の機能を損なうおそれがあるため、道路法で占用できる物件が規定されており、それ以外の物件による道路の占用はできません。
占用できる物件については、道路法、道路法施行令、島根県道路占用許可基準【PDF】等に定める物件ごとの基準に適合し、かつ、やむを得ないと認められる場合に許可されます。
当事務所が管理する国道及び県道における道路占用については、道路管理者である松江県土整備事務所長に対して道路占用許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません。

 

 【注意】

 ・工事の内容によっては、許可出来ない場合や条件が付く場合があります。

 ・申請時または事前に松江県土整備事務所広瀬土木事業所まで協議してください。

 ・占用料が必要となる場合があります。(島根県道路占用料徴収条例(別表)【PDF】)

3.申請手続きの流れ

手続きの流れについての説明

お問い合わせ先

広瀬土木事業所管理課

TEL:0854-32-4148、4155

FAX:0854-32-2825


お問い合わせ先

松江県土整備事務所広瀬土木事業所

〒692-0401
島根県安来市広瀬町石原357-1
電話 0854-32-2031
ファックス 0854-32-2825
メール hirose-kendo@pref.shimane.lg.jp