道路除雪事業について
最終更新:R3.3.25
車道除雪
すべての管内管理道路において、原則として、新雪が15cm以上で出動します。
歩道除雪
決められた通学路となっている歩道において、原則として、新雪が20cm以上で出動します。
凍結防止剤散布
主要道路において、気温の低下により、路面凍結が発生すると予想される場合に出動します。
融雪剤の設置
路面凍結の発生しやすい箇所(橋梁部や急勾配区間等)に、道路を利用する方が自主的に散布できるよう融雪剤を配置しています。
倒木・倒竹の撤去
雪の重みで倒れた竹木を発見した場合、速やかに撤去します。
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お問い合わせ先
浜田県土整備事務所
浜田県土整備事務所 〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電 話 0855-29-5654 FAX0855-29-5691(業務部、維持管理部、土木工務部) 0855-29-5623(農林工務部)