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土砂災害防止法とは

 土砂災害防止法とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発行為の制限、建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

 正式名称は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」といい、略称として「土砂災害防止法」といいます。

 近年、雨の激甚化・頻発化に伴い、ハード対策の整備には時間がかかるため、ソフト対策を強化するための法律です。また、ハード対策も100%安全と認識せず、警戒区域等にお住まいの方は、土砂災害警戒情報や市町村で発表される避難情報により、早めの避難をお願いします。

 

 区域の指定とは

 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)とは

 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)とは

 

 

土砂災害防止法の経緯


  • 平成13年3月28日:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行(通称「土砂災害防止法」)
  • 平成17年7月1日:土砂災害防止法の一部改正(市町村が要配慮者利用施設へ警戒避難体制を確立することが義務化されるなど)
  • 平成23年5月1日:土砂災害防止法の一部改正(大規模土砂災害に対する危機管理体制の強化「緊急調査」及び「土砂災害緊急情報」について)
  • 平成27年1月18日:土砂災害防止法の一部改正(基礎調査の結果の公表義務付け、土砂災害警戒区域における警戒避難体制の充実・強化など)
  • 平成29年6月19日:水防法及び土砂災害防止法の一部改正(警戒区域内の要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び避難訓練実施の義務付け)
  • 令和3年7月15日:特定都市河川浸水被害対策法等の一部改正(避難訓練結果の報告義務化及び市町村長が当該施設の所有者等への必要な助言又は勧告について)

お問い合わせ先

砂防課

〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎)
TEL:0852-22-5206(代表)
TEL:0852-22-6785(防災学習会・土砂災害警戒区域に関すること)
TEL:0852-22-5207(砂防関係事業に関すること(砂防))
TEL:0852-22-5378(砂防関係事業に関すること(地すべり・急傾斜・雪崩))
FAX:0852-22-5788
E-mail:sabo@pref.shimane.lg.jp

☆各事業の担当連絡先は、
 砂防課トップペ-ジ/ご意見・お問合せに記載しています。