管理事業【出雲県土整備事務所】
出雲県土整備事務所維持管理部管理第一課及び管理第二課:電話0853-30-5632(出雲合同庁舎4階)では出雲市内で島根県が管理する道路・河川・海岸・港湾・砂防関係施設及び公園の管理をしています。
※管理とは「事が円滑に運ぶよう、事務を処理し、設備などを保存維持していくこと」
砂防関係施設(出雲市内)の管理
出雲市内の砂防指定地内の構造物(砂防えん堤等)・地すべり防止区域内の構造物(横ボーリング・水路・集水井等)・急傾斜地崩壊危険区域内の構造物(擁壁・法枠等)を管理しています。
定期的に施設の点検を行い、維持・修繕を行い適切な管理を行うよう努めています。
※予算の都合などにより速やかに対応ができない場合もあります。
施設の異常を発見した場合等砂防関係施設管理者(管理第一課)へ連絡してください。
区域内で以下の行為をする場合等は事前に砂防関係施設管理者(管理第一課)へ相談(協議)してください。
砂防設備の管理
砂防指定地内において次に掲げる行為をしようとする場合は、行為の申請をして許可を受ける必要がありますので該当すると思われる場合は事前に管理第一課に相談(協議)してください。
1.土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
2.土石(砂れきを含む。)の採取
3.立竹木の伐採
4.工作物の新築、改築又は除却
ただし、次に掲げるものについては、許可を受けることを要しません。
1.治水上砂防に支障のない軽微なものとして知事が指定する行為
2.非常災害のために必要な応急措置として行う行為
3.砂防指定地の指定の際当該砂防指定地において既に着手している行為
提出書類の様式はこちらです↓※提出部数1部
地すべり防止施設の管理
地すべり防止区域内において次の各号に該当する行為をしようとする場合は、行為の申請をして許可を受ける必要がありますので該当すると思われる場合は事前に管理第一課に相談(協議)してください。
1.地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
2.地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
3.のり切又は切土で政令で定めるもの
4.ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるもの(以下「他の施設等」という。)の新築又は改良
5.前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
なお、許可の申請がされた場合においても当該許可の申請に係る行為が地すべりの防止を著しく阻害し、又は地すべりを著しく助長するものであると判断されるときは、これを許可出来ないこともあります。
提出書類の様式はこちらです↓※提出部数1部
急傾斜地崩壊防止施設の管理
急傾斜地崩壊危険区域内において次の各号に掲げる行為を行う場合は、行為の申請をして許可を受ける必要がありますので該当すると思われる場合は事前に管理第一課に相談(協議)してください。
1.水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
2.ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
3.のり切、切土、掘さく又は盛土
4.立木竹の伐採
5.木竹の滑下又は地引による搬出
6.土石の採取又は集積
7.前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの
ただし、次に掲げるものについては、許可を受けることを要しません。
1.非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2.当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為
3.政令で定めるその他の行為
提出書類の様式はこちらです↓※提出部数1部
↑急傾斜地崩壊危険区域内で占用行為をしようとする場合
出雲市内の島根県の管理する施設等の異常を発見した場合の連絡は…
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お問い合わせ先
出雲県土整備事務所
〒693-8511 島根県出雲市大津町1139番地(出雲合同庁舎内) Tel(0853)30-5615 Fax(0853)24-3766 E-mail izumo-kendo@pref.shimane.lg.jp