矢原川ダム建設事業の事業認定、手続開始の告示について
事業認定、手続開始の告示がされました
二級河川三隅川水系矢原川において、矢原川ダム建設事業を推進しております。
この度、令和7年8月21日に土地収用法による事業認定が告示され、令和7年9月5日に同法による手続開始の告示がされましたので、土地所有者及び関係人の皆様に、同法28条の2の規定により、次の事柄についてお知らせします。
なお、起業地においても立て看板にて本ホームページの掲載と同様の内容を掲示しています。
告示内容
1.手続開始の告示があった土地
収用の部分
島根県浜田市三隅町矢原地内
使用の部分
なし
(注)この土地を表示する図面は、浜田市役所都市建設部建設企画課、浜田市役所三隅支所産業建設課、益田市役所美都地域総務課でご覧ください。
2.土地価格の固定について
前記1の土地については、手続開始の告示があった日をもって土地価格が固定されることとなります。
3.関係人の範囲の制限について
手続開始告示があった日以後に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を継承した方を除き関係人に含まれないこととなります。
4.損失補償の制限について
手続開始の告示があった日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築又は増改築等をするときは、あらかじめ島根県知事の承認を得なければ、これに関する損失の補償は受けられません。
5.裁決申請の請求について
裁決申請は、起業者が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利をもっている関係人は、自分が権利をもっている土地について裁決の申請を早く行うよう起業者に対し請求することができます。
6.補償金の支払い請求について
土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利をもっている関係人は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者に対して請求することができます。
この補償金の支払請求は、裁決申請の請求とあわせてしなければなりません。
7.明渡裁決の申立てについて
明渡裁決の申立ては、土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどは、直接島根県収用委員会あてに明渡裁決の申立てをすることができます。
8.パンフレットの配布について
補償等に関する詳しい内容については、パンフレット「補償等についてのお知らせ」に記載されていますので、必要な方は島根県浜田河川総合開発事務所矢原川ダム建設課、浜田市役所都市建設部建設企画課、浜田市役所三隅支所産業建設課、益田市役所美都地域総務課にお越しいただければ配布いたします。
9.その他不明な点については、島根県浜田河川総合開発事務所矢原川ダム建設課までお問合せください。
住所:島根県浜田市片庭町254番地電話:0855-29-5765
補償等についてのお知らせ
お問い合わせ先
浜田河川総合開発事務所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254番地
TEL0855-29-5760/FAX0855-29-5772
e-mail hamadakasen@pref.shimane.lg.jp