林地開発許可制度のQ&A
Q1.林地開発を行う際、他社と事業区域が重なりそうだが対応方法は?
まえもって、その会社か隠岐支庁及び各センターに相談し、位置を確認する必要があります。
これによって、区域の取り方を考えるか、開発の内容が同じであれば、共同開発とするなどの方法があります。
また、残置森林区域も重なることはできませんのでご確認下さい。
Q2.1ha未満の開発地は管理されないのですか?
林地開発許可制度では、1haを超えるものを対象としていますが、小規模な開発は各市町村で条例等により管理をしているケースがあります。市町村によって対応が異なりますので、最寄りの市町村役場でご確認下さい。
問い合わせ先
上記以外の疑問がある場合は、下記森林整備課(森林保全グループ)に問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
森林整備課
島根県 農林水産部 森林整備課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・森林計画係(地域森林計画、森林情報など)TEL:0852-22-5178 ・森林保全係(保安林、林地開発など)TEL:0852-22-5169 ・造林係/森林育成係(造林、種苗、森林病害虫の防除など)TEL:0852-22-5177 ・治山係(治山事業、地すべり防止事業など)TEL:0852-22-5172 ・林道係(林道事業、林道の災害復旧事業など)TEL:0852-22-5171 ・森林環境保全スタッフ(島根CO2吸収認証制度、島根CO2固定量認証制度、企業参加の森づくり推進など)TEL:0852-22-6541 FAX:0852-22-6549 E-mail:shinrin@pref.shimane.lg.jp 国有林野の活用についてはこちらをご確認ください https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/gaiyo/kasituke/kokuyuurinyanokatsuyou.html