保安林内の作業許可
保安林では、知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為はできません。(根拠法令森林法第34条2項)
具体的にたとえば、次の行為が該当します。
(1)土石の採掘(砂、砂利又は転石の採取を含む)
(2)鉱物の採掘
(3)土砂捨てその他物件の堆積
(4)建築物その他の工作物又は施設の新設又は増設
・森林施業のための作業道開設
・モノレールの設置
(5)土壌の理学的及び化学的性質を変更する行為、その他の植生に影響を及ぼす行為
各種手続きについて
保安林内の作業許可の手続きについては、以下の内容をご確認ください。
1.受付
申請は、随時受け付けます。
また、作業開始日の2週間前までに申請を行ってください。
2.申請書
3.森林所有者と事業者が異なる場合
森林所有者と事業者が異なる場合、同意書等その権利を確認できる書類が必要です。
4.添付書類
以下の添付書類をご用意ください。
・事業計画の概要(様式はこちら)
・現況写真(全景写真、林内写真)
・位置図(縮尺5万分の1程度)※左記の縮尺で分かりにくい場合、分かる範囲の縮尺で結構です。
・区域図(縮尺5千分の1程度)※左記の縮尺で分かりにくい場合、分かる範囲の縮尺で結構です。
R5.4.1から下記添付資料が追加になりました。
・申請者の確認書類
・他法令の許認可関係資料(該当する場合のみ)
・土地の登記事項証明書等
・伐採の権限関係資料
・その他書類
また、一部の添付資料を省略できる場合がありますので、省略する場合は以下の様式を活用してください。
なお、転用を目的とする場合は省略できません。
※申請内容を確認するため、別途必要な書類(設計図、測量図等)を提出していただく場合があります。
5.同時に伐採が必要な場合
土地の形質の変更に伴い立木を伐採する場合には、保安林内の立木の伐採手続きが必要になります。(こちらをクリック)
6.許可後の手続き
許可後にも次の手続きが必要になります。(※は手続きの時期など)
・許可標識(様式はこちら)・・※許可後すみやかに現地に掲示してください。
・着手届(様式はこちら)・・・※行為の着手時、許可標識を設置した状況が確認できる写真(全景写真、近景写真)を添付して、速やかに提出してください。
・終了届(様式はこちら)・・・※作業(工事)の終了した時、状況が確認できる写真及び出来高平面図(実測図)等を添付して、速やかに提出してください。
・完了届(様式はこちら)・・・※行為の完了時、山林に復旧した状況が確認できる写真(全景写真、近景写真)を添付して、速やかに提出してください。
7.お問い合わせについて
お問い合わせ先
森林整備課
島根県 農林水産部 森林整備課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・森林計画係(地域森林計画、森林情報など)TEL:0852-22-5178 ・森林保全係(保安林、林地開発など)TEL:0852-22-5169 ・造林係/森林育成係(造林、種苗、森林病害虫の防除など)TEL:0852-22-5177 ・治山係(治山事業、地すべり防止事業など)TEL:0852-22-5172 ・林道係(林道事業、林道の災害復旧事業など)TEL:0852-22-5171 ・森林環境保全スタッフ(島根CO2吸収認証制度、島根CO2固定量認証制度、企業参加の森づくり推進など)TEL:0852-22-6541 FAX:0852-22-6549 E-mail:shinrin@pref.shimane.lg.jp 国有林野の活用についてはこちらをご確認ください https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/gaiyo/kasituke/kokuyuurinyanokatsuyou.html