保安林内の作業許可
保安林では、知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為はできません。(根拠法令森林法第34条2項)
具体的にたとえば、次の行為が該当します。
(1)土石の採掘(砂、砂利又は転石の採取を含む)
(2)鉱物の採掘
(3)土砂捨てその他物件の堆積
(4)建築物その他の工作物又は施設の新設又は増設
・森林施業のための作業道開設
・モノレールの設置
(5)土壌の理学的及び化学的性質を変更する行為、その他の植生に影響を及ぼす行為
各種手続きについて
保安林内の作業許可の手続きについては、以下の内容をご確認ください。
1.受付
申請は、随時受け付けます。
また、作業開始日の2週間前までに申請を行ってください。
2.申請書
3.森林所有者と事業者が異なる場合
森林所有者と事業者が異なる場合、同意書等その権利を確認できる書類が必要です。
4.添付書類
以下の添付書類をご用意ください。
・事業計画の概要(様式はこちら)
・現況写真(全景写真、林内写真)
・位置図(縮尺5万分の1程度)※左記の縮尺で分かりにくい場合、分かる範囲の縮尺で結構です。
・区域図(縮尺5千分の1程度)※左記の縮尺で分かりにくい場合、分かる範囲の縮尺で結構です。
・その他書類
※申請内容を確認するため、別途必要な書類(設計図、測量図、別に必要な届出書・許可書、関係者同意書等)を提出していただく場合があります。
5.同時に伐採が必要な場合
土地の形質の変更に伴い立木を伐採する場合には、保安林内の立木の伐採手続きが必要になります。(こちらをクリック)
6.許可後の手続き
許可後にも次の手続きが必要になります。(※は手続きの時期など)
・許可標識(様式はこちら)・・※許可後すみやかに現地に掲示してください。
・着手届(様式はこちら)・・・※行為の着手時、許可標識を設置した状況が確認できる写真(全景写真、近景写真)を添付して、すみやかに提出してください。
・終了届(様式はこちら)・・・※作業(工事)の終了した時、状況が確認できる写真及び出来高平面図(実測図)等を添付して、速やかに提出してください。
・完了届(様式はこちら)・・・※行為の完了時、山林に復旧した状況が確認できる写真(全景写真、近景写真)を添付して、速やかに提出してください。
7.お問い合わせについて
お問い合わせ先
森林整備課
島根県 農林水産部 森林整備課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・森林計画グループ(地域森林計画、森林情報など)TEL:0852-22-5178 ・森林保全グループ(保安林、林地開発など)TEL:0852-22-5169 ・森林育成・間伐グループ(造林、種苗、森林病害虫の防除など)TEL:0852-22-5177 ・治山グループ(治山事業、地すべり防止事業など)TEL:0852-22-5172 ・林道グループ(林道事業、林道の災害復旧事業など)TEL:0852-22-5171 ・森林環境保全スタッフ(島根CO2吸収認証制度、島根CO2固定量認証制度、企業参加の森づくり推進など)TEL:0852-22-6541 FAX:0852-22-6549 E-mail:shinrin@pref.shimane.lg.jp 国有林野の活用についてはこちらをご確認ください https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu _rinya/gaiyo/kasituke/kokuyuurinyano katsuyou.html