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保安林の行為制限と優遇措置

 保安林には、以下のとおり行為制限や優遇措置があります。

 

行為制限

 保安林が常にその指定の目的に即して働くためには、適切に管理され、森林として保全されると同時に適切な森林施業が確保される必要がある。そのため、保安林においては、以下の制限がかけられています。

 

  1. 指定施業要件の遵守

    (1)立木の伐採制限

    (2)伐採跡地への植栽の義務

     

  2. 土地の形質変更等の規制

    ※上記制限に違反した場合

     監督処分・・・中止命令/造林命令/復旧命令/植栽命令

     罰則・・・罰金処分

 

 

優遇措置

 保安林は公益上の働きを十分に発揮するために上記のように様々な規制がかけられています。そのため、その保安林の所有者には様々な優遇措置が与えられています。

 

  1. 損失補償

    伐採の制限が厳しい保安林などについては、立木資産の凍結について補償が受けられます。

     

  2. 助成措置

    (1)税制上の優遇

     固定資産税・不動産取得税・特別土地保有税は非課税。

     相続税、贈与税は伐採制限の内容によって3〜8割が控除。

    (2)造林補助金の査定が通常よりも高く受けられます。

    (3)農林漁業金融公庫の融資の特例が受けられます。

     

  3. 治山事業

    公益上重要な保安林については、必要に応じて全額公費負担による治山事業で森林の整備が行えます。

 


お問い合わせ先

森林整備課

島根県 農林水産部 森林整備課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・森林計画係(地域森林計画、森林情報など)TEL:0852-22-5178
・森林保全係(保安林、林地開発など)TEL:0852-22-5169
・造林係/森林育成係(造林、種苗、森林病害虫の防除など)TEL:0852-22-5177
・治山係(治山事業、地すべり防止事業など)TEL:0852-22-5172
・林道係(林道事業、林道の災害復旧事業など)TEL:0852-22-5171
・森林環境保全スタッフ(島根CO2吸収認証制度、島根CO2固定量認証制度、企業参加の森づくり推進など)TEL:0852-22-6541
FAX:0852-22-6549
E-mail:shinrin@pref.shimane.lg.jp

国有林野の活用についてはこちらをご確認ください
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/gaiyo/kasituke/kokuyuurinyanokatsuyou.html